失業保険のアルバイトについて質問です。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が受給期間になって入った場合は問題ありません。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険受給中のアルバイトに関しての質問です。
短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが
最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、
結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか?
(故意であっても故意ではなくても)
結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが
短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが
最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、
結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか?
(故意であっても故意ではなくても)
結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが
「だらだらと」という表現はともかく、最初は短期のつもりで、「結果として」働き続けることになった、
というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、
なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。
ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、
そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、
受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。
その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。
というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、
なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。
ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、
そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、
受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。
その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。
11月5日に会社を「自己退社」する予定です。
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできませんよね。
その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKでしょうか?
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできませんよね。
その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKでしょうか?
待期期間7日間はアルバイトはできませんというかやればそれだけ待期期間が後に延びてしまいます。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては規定がありますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては規定がありますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
関連する情報