3/31で退職し、失業保険の手続きをしました。運良く4/16よりパートが決まり、再就職手当を受給予定です。今年の所得を計算してみると大体125万程ですが、再就職手当の受給をすると130万円以上になってしまいます。
こういった場合、主人の扶養(社会保険、厚生年金)には入れないのでしょうか?なにも知識がなくてお恥ずかしいのですが、先日、扶養の手続きをお願いしたときに、「130万以上あったら扶養になれません。」といわれたので…。もしかして今年は12月まで国民保険と国民年金に加入しなくてはならないのかな…、と思いまして…。現在パートですので、月々7、8万程の収入がありますが、国民保険、国民年金をそこから支払うことになると、家計が苦しい…(泣)(、と個人的な意見なのですが_l ̄l●lll …。)かなりショックだったので、どなたか詳しくお分かりの方、初心者の私にも分かるようなコメント、アドバイスをいただけたら…。と思います(泣)無知な私に良い知恵を…!!どうぞよろしくお願いいたします。
こういった場合、主人の扶養(社会保険、厚生年金)には入れないのでしょうか?なにも知識がなくてお恥ずかしいのですが、先日、扶養の手続きをお願いしたときに、「130万以上あったら扶養になれません。」といわれたので…。もしかして今年は12月まで国民保険と国民年金に加入しなくてはならないのかな…、と思いまして…。現在パートですので、月々7、8万程の収入がありますが、国民保険、国民年金をそこから支払うことになると、家計が苦しい…(泣)(、と個人的な意見なのですが_l ̄l●lll …。)かなりショックだったので、どなたか詳しくお分かりの方、初心者の私にも分かるようなコメント、アドバイスをいただけたら…。と思います(泣)無知な私に良い知恵を…!!どうぞよろしくお願いいたします。
被扶養者・第3号被保険者の条件では、一時的な収入は含まれません。
過去の収入も関係ありません。
現時点で継続的に得られている収入を年収換算した額で判断されるのです。
「所得」と「収入」の区別がついていないようですが?
〉主人の扶養(社会保険、厚生年金)
「社会保険、厚生年金」は「健康保険・厚生年金」が正しいのですが、質問者自身は国民年金の第3号被保険者という立場になります。
国民保険→国民健康保険
過去の収入も関係ありません。
現時点で継続的に得られている収入を年収換算した額で判断されるのです。
「所得」と「収入」の区別がついていないようですが?
〉主人の扶養(社会保険、厚生年金)
「社会保険、厚生年金」は「健康保険・厚生年金」が正しいのですが、質問者自身は国民年金の第3号被保険者という立場になります。
国民保険→国民健康保険
失業保険と扶養について教えて下さい。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
失業保険がもらえるとそれが収入となりますので日額換算で下記を超えると扶養扱いにはなりません。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
現在仕事を辞め失業保険の給付が来月から始まります。保険と年金は主人の扶養で社会保険、厚生年金となっています。失業保険の受給中は扶養に入れないと聞きましたが本当ですか?もし国民健康保険、国民年金に変更しないといけないならすぐに手続きした方がいいですか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・
ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・
ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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