失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
1日8時間労働として考えて、それを超えた分は時間外労働として退職前に3ヶ月連続して45時間以上あった場合は特定受給資格者として給付制限はなくて早く受給できると思います。
ただ、給料明細書ではそれがわかりませんからタイムカードか出勤簿があれば証明ができると思います。
一度ハローワークに相談してみてください。
50代です。インターネットの人材紹介での正社員求職活動は無理ですか?
50代前半の女性です。派遣で経理事務をしていましたが、入社後半年の間に二度手術・入院を余儀なくされ契約更新ができませんでした。
失業保険も入院日数の関係でもらえず、求職活動をして半年になります。資格はいくつか持っているので有る程度は応募出来るのですが、面接になかなか至りません。以前転職の際もやっと派遣で希望職種に就職出来たのですが、今回の件も有り次回は正社員を希望しています。
年齢的にインターネットでの経理事務正社員の求職活動は難しいでしょうか?現在はハローワークのみです。
経験者の方のご意見が戴けると有難いです。
役職のない一般の正社員への転職は難しいと思います。
50代前半なら、仮に60歳定年とするとあと10年も無いわけですから。
契約社員、嘱託社員、パート、派遣と幅を広げて探したほうが良いと思います。

私は転職して正社員として入社半年後に手術をし、2~3週間程度の休暇を要したため
退職を余儀なくすることになりました。
(有給を超えて欠勤がつき、人事考課上で出勤日数が不足したため給与が大幅にダウン)
※続きになります。

暇な職場で周りの方と円滑にコミュニケーションを取りながら、仕事をするような職業は向いていないと判明しました。

電話や対面を避けて私は下記の退職方法を取ろうとしているのですが…
※書面を送付する。
①退職届。
②突然出勤しなくなった事で迷惑をかけてしまった件に関する、お世話になっていた方々へのお詫びの手紙。
③健康保険証。
④必要であれば、病院の診断書。
病院に言えば、診断書を発行はしてくれると思います。
ただ、なるべく提出したくないです。

上記を簡易書留で送り、その封筒の中に、返送用の封筒と切手を用意し、退職に必要な書面(離職票、被保険者証)を送ってもらうようにお願いしようと思っています。

※無断欠勤をしており、親に連絡がいく可能性もあるので、親へのフォロー。
(他の仕事で頑張って一人暮らしを続けるので心配しないでほしい)

※療内科への通院。
今までも仕事があまりにも辛く、続かないことが多いので、今後仕事につくにあたって自己分析と診断を受ける。

お世話になった会社にとんでもない辞め方だと私自身思いますが、これが今思いつく最大限の努力です。

・こんな辞め方で退職はさせてもらえるでしょうか?
郵送のみのやり取りではすまず、やはり会社に出向かなくてはいけませんでしょうか?
親に行ってもらう事は迷惑をかけるのでできません。
…突然の無断欠勤→退職処分となる方はちょくちょくいます。
・有給は10日残っていますが、何も言うつもりはありません。
・また、退職届に記入する退職日は何日にすれば良いのでしょうか?
・解雇でなければ、自己都合退職で失業となりますが、失業保険は3ヶ月の待機後いただけるのでしょうか?
…3ヶ月の待機期間中の生活費分の貯金はあります。
・退職や失業保険の手続き上、会社から貰うのは「離職票」「被保険者証」以外に何かありますか?
・こういったことはハローワークに相談すればお答えいただけるでしょうか?

無断欠勤は社会人としてしてはいけない最低な行為であり、周りの方への迷惑を考えると本当に駄目な人間であると重々わかっています。
お説教や、今からでも電話をして謝ったほうが良いという回答はお控えいただければと思います。

気持ちとしては、もう今の会社には出勤したくないし、違う仕事で前向きに頑張りたいという気持ちです。

ここまでお読みいただいた方、本当にありがとうございます。
お力になっていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
無断欠勤がどれくらい続いているのでしょうか?

会社によっては就業規則で『無断欠勤2週間で自己都合退職の意思表示と解してその様に処理する』旨を決めている場合があります。
もし、そのような規則があるのならば・・・会社はその様に対処します。

さて、退職届を提出することは・・・良いことです。出来れば、直接出向くことがベストですが、郵送でも構いません。ただし、前記のような規則がある場合には、退職日をいつにするのか主導権は会社が握っていると言えます。
そこで、貴方の提出する退職届は・・・退職日は無断欠勤の開始日で届けられたらいかがでしょうか。理由は・・・自己都合で書くことになるでしょう。

離職票(要求しなければ発行してくれません)と雇用保険被保険者資格喪失証明のほかには、年金手帳を会社が保管しているのならば・・・渡してもらいます。
残余の給与があれば・・・いつ振り込まれるのかも確認させてもらいます。

健康保険証は・・退職届と一緒に郵送します。
精神的な病気で傷病手当を受給された方、またそのまま退職され傷病手当を継続、以降失業保険を受給されている方、どのようにして休暇を取られ、退職に至り、失業給付をお受けになられたか、ご教授ください。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
傷病手当・・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。

あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。

健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。

前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。

会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。

あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。

なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
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