失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
こんにちは。

(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)
■この方法が一番良いと思います。

■失業手当給付中でも、扶養に入れる条件は以下になります。
※ご確認下さい。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
失業保険について質問です。
来月で会社を退職することになりました。
パニック障害を発症して投薬治療をしてきたのですが、耐えられなくなって退職を決断しました。

課長も私にすべてを押し付けて、見て見ぬふりをしてたことは認めましたが、「退職を決めたのは君だから自己都合で」と言われました。
これは失業保険の手続きに行ったとき、相談したら「会社都合」になりますか?
その時は証明する診断書がいるのでしょうか?
すぐに仕事に就くことが出来るか分からないので、もしそう言うことが出来るのなら助かります。
私もパニック障害と闘いながら仕事をしています。
仕事を辞められたのは正解だと思いますよ。
原因が職場にあるなら続けててもいいことありませんし。
私の場合は発症した原因が仕事以外でしたので、仕事は続けています。


残念ながら、退職理由が「会社都合」になるには、会社が倒産した時や、早期退社、一方的に解雇された時だけです。
今回の場合、会社側に過失があったのは事実ですが、退職を迫られたわけではないので、「自己都合」にしかならないと思います。実際に友人も精神的病で退職しましたが、自己都合になりました。

もし、お金が必要であれば、「傷病手当」というものがあります。
なんらかの理由によって、働くことができない方に支払われる手当です。
因みに待機期間は3日で最大一年半受給できるらしいです。
申請するには医師の診断書が必要です。
同時にはむりですが、「傷病手当」と「失業保険」を両方貰うことも可能で、そうすとお得らしいです。
ただし、失業保険は失業から1年以内に申請しないと貰えないので、よく考えてやってください。

あくまでも、参考に。ちゃんと書いてますが、保障はできませんので。笑
失業保険を貰っている間は夫の扶養として、厚生年金や健康保険に入れないのですが、年末調整時の扶養にもだめなんでしょうか??
収入的には今年の年収は100万以下です。
現在も来年頭迄、失業保険の給付を受ける予定です。
失業給付金の受給者であっても、基本手当日額が3,611円未満であれば「被扶養者」と認定されます。

健康保険の扶養(被扶養者)と、所得税(年末調整)の扶養(控除対象配偶者・扶養親族)とは、制度や概念が異なります。健康保険で被扶養者と認められなくとも所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族と認められる場合があります。今年(1/1~12/31)の収入が100万円(の見込み)であれば、年末調整では「控除対象配偶者」とすることはできます。
65歳まで働けるグループホームにいます。夜勤も月7回ほどあり一人夜勤体制です。今64歳ですが、最近体力に自信がなくなってきました。7月が退職満期日なのですがいまやめたら自己退職になり、3ヶ月後から失業保険
もらうとしたら65歳過ぎの分はもらう事はできるのでしょうか。失業保険は20年以上かけています。あまり難しい表現はわからないので簡単な説明内容でお願い致します
64歳の時点で退職した方がお得だと思います。
満65歳で退職の場合は高年齢求職者給付金で基本手当50日分が一括支払いで終わりです。
それに対し、64歳で退職すれば20年以上加入期間があれば自己退職でも150日の給付が受けられます。
「補足」
雇用保険の支給資格決定は退職年齢ですから、受給中に満65歳になってもそのまま継続されます。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?

もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?

何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?

今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。

1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。

この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。

この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。

失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。

「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
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