失業保険のことについて質問です。2月28日で派遣切りにあいました。
今はアルバイトとか単発の仕事をしていますが…7月から失業保険をもらおうと考えてます。

貰えるとしたら何ヶ月くらい貰えますか?3月から6月までアルバイトをしていたらなにか離職願い以外に持っていかないとダメですか?
何ヶ月もらえるかはあなたの雇用保険被保険者期間と年齢によります。
会社都合退職として回答しますが、雇用保険期間が1年未満なら全年齢で90日です。
1年以上5年未満なら45歳まで90日、45歳~60歳未満で180日です。それ以上は細かく分かれていますからもし、これに入らないなら補足で質問してください。
アルバイトに関係した提出書類はありませんが、持っていくものを貼っておきますから参考にして下さい。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
契約期間満了で 退職の場合 失業保険は どの期間、働けば貰えますか?労働契約書の内容と実際の内容とは 重大な違いが ある場合です 健康保険は 契約書では 加入に なって
いるのに 実際は 未加入の場合です
通常は離職以前の2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が受けられます。

有期雇用契約の場合は、「次期の更新はない」と記載されていた場合は、特定受給資格者には該当しません。

有期雇用契約で、次期の更新が明示されている場合で(更新する・更新することがある等)次期の更新がされなかったときに特定受給資格者に該当する場合があります。

それと、失業給付金の受給と健康保険の加入の有無は関係ないですが、



特定受給資格者に該当した場合には、離職日の1年以上まえに、雇用保険のかk乳期間が6カ月以上あれば支給されます。





事業主が雇用保険の手続きをしていなかった場合、2年に遡及して加入することが可能です。
総支給額の判る源泉徴収票や、毎月の給与明細など必要な期間分を持ってハロワに行き、遡及加入の手続きをすれば2年間加入していた事にできます。
ただし、労働者負担分が発生します。
雇用保険の自己負担率は
農林水産清酒製造の事業と建築業は6/1000
それ以外の業種では5/1000となります。
遡及した場合の料率の変化については確認してください。
失業保険がもらえる人はどのような要件を満たしている人ですか?
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)

基本的なことから全くわかっていません。

回答お願いします!
この質問の回答では、ありません。悪しからず。

7月24日7時25分にBAを頂き、有難う御座いました。

このBAに対して、訂正と加筆を、ここでさせて頂く事を、お許し下さい。



できます!

<1日の就業時間が4時間未満の場合>

毎日仕事をしても、失業給付金を受け取れます。但し、受給した給料の金額によって、失業給付金の金額を減額されます。

<1日の就業時間が4時間以上の場合>

一つの契約先(バイト先)について、就業時間が週20時間未満、又は、就業日数が週3日以内であれば、問題ありません。


(例)

”マクドナルドで、毎日2時間のアルバイト”+”運送屋で1日10時間、週3日のアルバイト”・・・> 問題ありません
会社に属せず一人で建設関係の仕事を主人はしています。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
出納は出納帳のことですか?
個人事業なら文具店で販売されているので十分でしょう。
項目などで満足できなければ、ノートに自分で
縦線を入れて項目ごとに記入すれば問題ありません。
収入も莫大でないかぎりは
申告も青にする必要はないでしょうし・・。


個人商店店主。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
失業保険の受給について。

初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
raputa318さん
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
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