失業保険の申請書の辞職理由の欄に「会社都合」と書くと会社側は何か不利益を被るんですかね?クビにされているのに会社側は即日解雇と書くのを嫌がります。会社都合とか即日解雇と書くと労働基準監督署とかから指導を受けたりとかあるんですか?
労働関係の補助金には解雇が禁止されているものがあります。
会社都合で解雇した場合は、受けられるはずだった補助金が受けられないだけでなく、場合によっては受けた補助金も返還し、懲罰金が科せられる事もあったような・・・
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
夏に出産した者です。

まず、妊娠中に失業保険を受給する事は出来ません。まず退職後に失業保険延長の手続きをします。(手続き期間が決まっているので確認してください)

出産後8週間が経過すれば失業保険を受給する手続きをすることが出来ます。

御主人が国保の場合は全く問題ありませんが、社会保険の場合には扶養に入ると受給することが出来ないと思います。

手続きの詳細はハローワークに問い合わせすると教えてくれます。

私が住んでいる地区のハローワークでは妊娠中にハローワークまで来るのは大変だろうからと延長の手続きは郵送でやり取りしてくれました。
昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
「国民保険」という名前の制度はありません。「国民年金保険の第3号被保険者」のつもりでしょうか?

・健康保険の被扶養者や国民年金第3号と、税金の控除対象配偶者(配偶者が配偶者控除を使える人)は、制度が違います。
また、控除は「貰える」ものではありません。

税金の控除の対象であるかどうかは12月31日に確定します。
「配偶者控除」が使える人は「配偶者特別控除」は使えません。
「源泉徴収票」に「控除対象配偶者 有」となっていませんか?
これが税金の“扶養”の対象であるということです。
失業保険について(個人事業主の開業、廃業を挟んだ場合)
以下の場合、④の時点で失業保険はもらえますか?

①5年以上勤めた会社を退職
②すぐに個人事業を開業
③半年で廃業
④失業保険申請
受給は可能ですが、5年勤めた会社の退職日の翌日から1年間が受給可能期間になります。
すでに6ヶ月が経過しているということですが、自己都合退職の場合は90日の受給として、給付制限3ヶ月を含めて受給完了までに7ヶ月近くかかってしまいます。
そのために30日分は期限切れで受給できない可能性があります。
会社都合退職のの場合でも5年以上10年未満だと30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日の受給日数ですから
申請して1ヶ月くらいで受給はできますが、受給できない部分がかなり出てきますね。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。

税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。

社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。

ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
再就職手当について
私は前の会社を3月いっぱいで退職し、つい先日まで就職活動をしていて4/21に内定をもらいその会社でゴールデンウイーク明けの5/7から働くことが決まったのですが、この場合、ハローワークに行き再就職手当というのをもらえる資格があるのでしょうか?
(その会社はハローワークの紹介ではないです。前の会社を辞めてからすぐにハローワークに行き、失業保険の手続きはしました)
ご回答よろしくお願いいたします。
受給できます。

待機期間を終えていれば(ハローワークで求職の手続きをしてから7日間)、給付制限中でももらえます。
ただし、ハローワークで求職の手続きを行ってから1ヶ月以内に就職する場合は、ハローワークか有料職業紹介事業者(いわゆる人材紹介会社)からの紹介の企業に就職した場合に限ります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
関連する情報

一覧

ホーム