失業保険を貰うにはハローワークのパソコン検索機を見た証拠として印鑑を2回以上押してもらわないと失業保険がもらえないんですか??
そんなことはありません。
要は「求職活動」を行っていれば良いのです。
なので、上記質問のような方法以外でも活動を行っていればOKです。

雇用保険受給資格者のしおり(?)はお持ちですか?
そこに具体的な活動方法が記載されております。

抜粋しますと、
ハローワークが実施する職業相談を活用しても良いですし、
許可・届出のある民間事業者等が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」に参加するという方法でもOKです。

ちなみに後者セミナーに2回行けば、ノルマ?は達成されます。

あとは再就職に関係するような各種国家試験を受験する等。それも1回分にカウントされます。
会社から懲戒解雇を受けました。
就業規則に違反したと言うことでしたが、
会社は明らかに私が金銭を横領したと思っており
そういう言動も経営者から言われました。
でもそういうことをしていませんし、横領をしたという証拠も全くありません。
同じことをしていた人(二人)は始末書ですんだみたいです。

これは不当解雇に当たりませんでしょうか?

年齢が年齢なもので再就職も厳しい感じです。
懲戒解雇なので失業保険ももらえるかどうかわかりません。

もし不当解雇となるのであれば弁護士さんと相談して
裁判を起こしたいと思ってます。

よろしくお願いします。
不当解雇となるかどうかは裁判によるものなので、断言はできないです。
不当解雇の可能性がある程度なのかと思いますよ。
就業規則に違反したということであれば、何かしらの理由があるということですよね?
その内容にもよってくるかと思います。
その内容が軽微なものであれば不当解雇の可能性は強くなるかと。。
ご質問の内容だと見えにくい部分が多いですね。

補足
補足拝見しました。
確かに解雇になるような理由には感じないですね。
それだけの理由であれば不当解雇の可能性は十分にあると思いますよ。
他の方との違いはなんだったのでしょうか。。
弁護士さんと相談してみてもよいと思いますよ。
失業保険を申請した24歳の男性です。

9月24日に申請をし、10月の18日に初回講習、21日に初回失業認定日があります。


この初回認定日までに求職活動をした実績って何かいるんでしょうかね?

チラッと見ていたら、3回事業所へ面接に行ってください見たいな事が書かれていたんですけど?

皆さん教えてください。
面接に行かなくても、ハローワークへ行って閲覧したら良いです。
閲覧した時に受給資格証に、日付印を押してもらって下さい。
ただ回数は不明なので、ハローワークの受付で聞いてみた方が確実です。
使用人兼役員を約10年勤務し、今年1月の株主総会で再任しないとなり2月から無職となります。そこで、
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
現在の状態のままでは、無理です。

まず、「使用人兼務役員」であるという実態の証明ができるか。
使用人兼務役員の実態が証明できるとして、報酬は、役員報酬と、従業員賃金分に区分できるか。
従業員部分について、雇用保険の被保険者資格があったとして、会社が遡及加入の手続きをしてくれるかどうか。
そして、最後に、使用人兼務役員の実態であったことをハローワークが認めて受理してくれるかどうか。
です。

会社が、はっきりと貴方を使用人兼務役員である、として、会社の帳簿、賃金台帳、納税申告時の附表などで、役員報酬分と従業員賃金分が分けて記帳されているのであれば、『従業員の身分があった』ことは簡単に認められますから、あとはハローワークで雇用保険の遡及加入をするよう会社に言う、という流れになります。

しかし、役員になったときに雇用保険被保険者資格喪失をしているということは、身分は100%役員になっているのではありませんか。
小さい会社では、ままあることですが、役員にはなるけれど、実務から簡単には離れることができない。だから、立場上は「取締役○○部長」と、社内外での身分と呼称を使っているが、会社の事務処理、経理処理上では、100%役員の扱いになっている。

多分、雇用保険被保険者資格喪失手続きまで普通にやっているのですから、会社の扱いは使用人の身分はないという扱いでしょう。
会社に対して「使用人相当部分の保障」を求めても、おそらく何もしてくれないような気がします。

となると、使用人部分があったことを認めてもらうように争うことになるでしょうが、あまり期待はできないと思いますよ。

この手のことで、反対の場合は労働局やハローワークはうるさいです。
つまり、会社の役員の実態を調査して、『貴方は役員の扱いになっているけれど、実際は実務に就いているのだから、役員報酬の一部は使用人賃金とみなされる。会社はその分の労働保険料を納付する必要がある』という指摘は、結構あります。

反対に、「10年間役員でした。この度退任することになりました。で、考えてみたら、自分は使用人と同じ仕事をしていました。だから、雇用保険に被保険者資格があったはずだ。」と訴えても、『実態が自分でわかっているなら、役員=経営者の一人として、労働保険の手続き不備を放置はしないでしょう。』と簡単には受理してくれません。
簡単に言えば、「役員報酬を得ていながら、辞めるときになって、急に雇用保険とか虫のいいことを言うな」ということです。

ご自身で、会社と「使用人としての業務に従事した実態を証明してくれるか」よく話し合われてください。
教えて下さい!!
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
失業保険をすぐもらえないということですが。。。念のため。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)

まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月

②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります

→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)

③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが

★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。

例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。

④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます

余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
彼が不当解雇のような状態になっています。
どなたかお知恵をお貸しください。

正社員として勤務しておりましたが、部署を閉鎖するとの事になりました。
彼が部署の責任者でありましたが、役職などはありませんでした。
5/24に突然、社長から部署の閉鎖を言い渡されました。
部署にいた他2名には、他の業務移るような話をしていますが、彼にはそういった話はありませんでした。
それどころか、会社(社長名義)で買った在庫品を彼以外に売る知識がないので、買い取って欲しいなどと要求してきました。
ですが彼はそれを突っぱねる予定です。

今後どうしたらいいのかアドバイスお願いいたします。

①雇用保険に加入してくれない→雇用保険に入る事が義務との事をご存じないようです

②6日前の解雇通告にかかわらず、会社はそれを認める様子がない→1か月前の解雇通告などはなし、解雇と思っていないので、解雇予告手当など払う気もおそらくありません。

③会社として仕入れた在庫を社員が買い取る義務はないはず(もちろん社長の承諾済みで会社名義で発注した商品です)

④彼の部署を登記しておらず、脱税の疑いもあります。

本日ICレコーダーを持って最後の話し合いをするつもりですが、社長がとにかく常識はずれで、おそらくまともな話にはならないと思いますし、5月分の給料も振り込まれるか保障がありません(実際給料が遅れた事が2度あります)

おそらく彼が在庫買い取りに応じない点が、社長からとっては自分のお金で買って損くらいにしか思っていないようです。

今後給料の未払い、雇用保険に加入は応じない、解雇ではなく自己都合での退社にしたい意向が見え見えです。
小さな会社にもかかわらず、以前にも他の元社員に訴えられており、雇用保険の件も別の社員が2.3日前に持ち出した所、なぜか逆切れされたようです。

そうならないように、まずはどのような行動を取ればいいのでしょうか?

予定では、労働基準監督局へ出向く、内容証明を社長に送る、少額裁判などを検討しております。
ですが、給与が振り込まれるかの不安、こちらの訴えに応じるか、これから無職になると、すぐに会社が決まらない場合の失業保険など、不安が山積みです。

できればこの会社で2度とそのような事が起こらないように、徹底的にいきたいので、どんなお知恵もお貸しください。
一定の条件を満たす従業員は全て雇用保険に加入させる義務が会社には有ります。これは強制ですが、実際には事業主負担を嫌って加入しないところも多く有ります。同じ理由で社会保険や厚生年金にも加入していないでしょう。

まず雇用保険だけについて説明しますと、担当部署はハローワークです。ハローワークは法律問題などに詳しくない職員も多く、労働問題などは労基署へ行ってくれという不親切な案内をされることも有ります。まぁその点はお役所にありがちな、たらい回しだと思って下さい。

必要なのは「雇用保険の被保険者になったことの確認請求」です。これは「どんな条件で働いているか」を確認して手続きを行うためのものですから、シフト表や労働契約書が有ればベスト、無ければ給与明細などでもOKです。書類が受理されれば、離職票は会社ではなくてハローワークが発行してくれます。他にも必要な書類などが有るかもしれませんので、そこは確認してみてください。

加入がなされていなければ、行政の権力で強制的に加入が行われます。会社側が支払わなかった場合には罰則も有り、故意に加入していないと判断されれば、給付額全額が国の債権となって会社に請求されますし、最悪経営者の逮捕まで有り得ます。精神的にイヤな思いをして、不正を行っている会社と面倒な交渉をする必要はなく、ハローワークで手続きすれば、後は行政がしっかり対応してくれるはずです。

社保や、厚生年金も同じですが、いずれも2年しか遡ることは出来ません。雇用保険で有れば20年勤務していたとしても、2年間の加入者と同じになってしまいます。ただし会社側が保険料を取っていたのに支払っていない場合は、それを証明できる明細書が有れば遡ることが出来ます。そのために受給日数が減った場合などは、損害が確定した後に会社側に賠償請求が出来ます。年金などは将来のことですが、不当な負担逃れですので、行政も動きやすいのです。

もうこんな会社辞めたって良いと思われるのであれば、徹底的に戦うべきです。権利を踏みにじられて泣き寝入りする必要は有りません。
まず、事業所などの閉鎖に伴う在庫の買い取りなど問題外です。徹底的に突っぱねましょう。
次に辞めないという意思表示です。これは後に裁判になれば不当解雇を主張できます。

その上で、現時点で考えられる有休休暇を全部取得します。会社側には時季変更権は有りますが拒否権は有りません。
雇用保険の受給は遅くなってしまいますが、これで一旦戦闘態勢は完了です。

会社側が不利益な扱い(賃金不払いなど)をやってくれば思う壺です。労働審判なら4ヶ月、通常訴訟でも8ヶ月くらいで全面的な勝訴が得られるでしょう。労働審判にでもなれば、不払い賃金に加え、不当解雇などの賠償金を請求することが出来ます。確定してしまえば債務名義として強制執行が出来ますし、賃金額も増えるので雇用保険の受給額も増えます。

人の権利と生活を踏みにじる悪徳経営者には正義の鉄槌を下さなければなりません。話し合いは物別れに終わるかもしれませんが、その後の逆襲を楽しみにして、努めて冷静にふるまって下さい。

*補足を受けて
屋号と会社名が違うとか、勤務先と会社の登記住所が違うという事はザラに有ります。書類が株式会社や有限会社なら代表取締役宛で大丈夫です。辞めるつもりだったら有休消化して出勤しないのも大丈夫ですが、あまりお勧めしません(理由は上記)
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