転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
失業保険。会社都合、自己都合について。転勤辞令に従えず退職を余儀なくされるのは、会社側では「自己都合」という事になりますよね。次のような場合もやはり勝ち目はないでしょうか?
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
転勤に関しては、基本的に業務に必要であれば会社は命令でき、社員はそれに従わなければいけませんが、あなたのように老親と同居などという部分は会社が配慮しなければいけない、という判例があります。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
雇用保険、失業保険について
雇用保険及び失業手当てについて、質問させてください。
2009年の4月から2012年の3月までの三年間 (雇用保険加入)働き自己都合で退職、2012年の4月から8月まで(雇用保険加入なし)会社都合で退職の場合、9月に雇用保険の手続きした場合、支給されるのは、いつごろになるのですか?
三年勤めた会社の雇用保険で受給する予定です。
回答よろしくお願いいたします(>_<)
雇用保険及び失業手当てについて、質問させてください。
2009年の4月から2012年の3月までの三年間 (雇用保険加入)働き自己都合で退職、2012年の4月から8月まで(雇用保険加入なし)会社都合で退職の場合、9月に雇用保険の手続きした場合、支給されるのは、いつごろになるのですか?
三年勤めた会社の雇用保険で受給する予定です。
回答よろしくお願いいたします(>_<)
8月まで雇用保険に加入していなかったにせよ働いていたので
失業給付申請は9月1日以降からになります。
申請していなかった場合・・・とありますが
申請はできなかったが正しいです。
失業給付は離職票をハローワークへ提出してから
待期期間7日~給付制限3か月~支給開始となりますので
窓口へ提出してから4か月程度かかります。
早めに窓口へ提出されてください。
失業給付申請は9月1日以降からになります。
申請していなかった場合・・・とありますが
申請はできなかったが正しいです。
失業給付は離職票をハローワークへ提出してから
待期期間7日~給付制限3か月~支給開始となりますので
窓口へ提出してから4か月程度かかります。
早めに窓口へ提出されてください。
失業保険についてです。一昨年6月頃から失業保険を取得して、9月から就業しました。今、仕事をリストラされそうですが、確か失業保険って、受給資格があったような…。
以前頂いてるとある期間は受給出来なかった気がするのですが。詳しい方、教えてください。
以前頂いてるとある期間は受給出来なかった気がするのですが。詳しい方、教えてください。
ちょっと話が見えないのですが、昨年6月から幾らかの基本手当を受給されていたのですか?
受給されていたとしても、9月から就業されて雇用保険に加入されていれば、その期間が6ヶ月以上になれば雇用保険の受給資格が発生します(リストラで解雇の場合)
受給されていたとしても、9月から就業されて雇用保険に加入されていれば、その期間が6ヶ月以上になれば雇用保険の受給資格が発生します(リストラで解雇の場合)
関連する情報