契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
失業保険の受給資格についての質問
11か月間勤めて11回給料をもらったけど、やめる月は月末まで働いたから給料のしめ日の関係でその次の月も給料をもらった場合って受給資格者になりますか??12回給料をもらったってことで雇用保険も12回払ったことになるのかなと。
派遣とかの場合 3ヶ月働いてから雇用保険に加入する場合もあります。 給与明細書をよく確認していつから雇用保険が引かれているか確かめてね。
失業保険について。

現在妊娠しており、予定日は8月末のため、7月末で退職予定でしたが、切迫早産で自宅安静の指示が出ております。
主治医からも、もぅ、仕事復帰は無理だと思っておくよう
に。

と言われております。

しかし、それ以前に有給を5月いっぱいで使い果たしてしまうため、それ以降は、欠勤もしくは休職扱いだろうと職場からは言われております。それが、いつまでのものなのかはまだ話ができていませんが…。

で、金銭的な補助はうまく利用していきたいと考え、失業保険を調べましたところ、
「失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。

しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。」
という、文面を見つけたのですが、私の場合は、対象にはならないのでしょうか?

私は、子供を3才くらいで保育園へ入園させ、看護職を再開しようと考えております。

私の解釈なのですが、
退職後(出産前)すぐ1ヶ月以内にハローワークへ申請し、3ヶ月後?には失業保険をもらえ、延長した4年以内、または4年以内の就職までは支給してもらえるのかなぁと、考えているのですが…。

んー…
なんとか色々調べて見るのですが難しいですね(*_*)

お手数ですが、お教え頂けますでしょうか。
まず失業手当の件ですが延長の対象となりますので、退職後延長手続きをとって下さい。ご自身が動けないなら代理の方でも大丈夫です。どういう書類が必要か(妊娠を証明する物ですからおそらく母子手帳などでいいはずです)一度ハロワに電話でいいので問い合わせてみて下さい。延長は退職後3年と元々の期限1年で最長4年です。給付期間も含めますのでお子さんが3歳になったあたりで必ず申請をしないと全期間受け取れなくなる可能性がありますので注意して下さい。
また、有給消化後無給での欠勤扱いとなるのであればおそらく傷病手当の対象となると思いますので、こちらも職場で良く相談して下さい。
退職2週間後に再就職が内定しています。失業保険を受けることは出来ませんか?駄目なら、今まで掛けた保険料は次回失業した際に反映されたりはしないのですか。詳しい方、是非教えてください。
すぐに再就職が内定してよかったですね。
今まで払ってきた分については、その記録は次の雇用保険加入の際に記録が引き継がれますから、心配はありません。
加入期間が長いほど、失業給付の期間も長くなりますので。

そのために次の会社には、雇用保険資格者証の提出が必要となるのですよ。
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