2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。
離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。
離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
確定申告する必要があるのかどうか、教えてください。
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年まで仕事をしていたということで、退職する時に源泉徴収票をもらったと思います。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。
ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。
ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
会社都合の失業保険支給日について
私は2002年1月から派遣社員として、現在の会社で仕事をして、3年後の2005年1月から直接雇用になり、三か月更新で今まで仕事をしてきたのですが、不況ということもあり、前回の更新の話をいただいた2009年2月の時点で三か月更新から二か月更新でということで契約書を渡されました。二か月でも更新をするか、退職するかを選んでくれとのことした。
ただ、すぐの話だったために二か月でもと思い更新をしたのですが、今回のように更新期間の短縮や、契約更新終了という理由がすべて会社都合になる場合、失業保険の支給月は何ヶ月後になるのでしょうか?
やはり、短い期間でも契約をしたということで、自己都合退職とみなされるのでしょうか?
すみませんがみなさん回答よろしくお願いします・・・・
私は2002年1月から派遣社員として、現在の会社で仕事をして、3年後の2005年1月から直接雇用になり、三か月更新で今まで仕事をしてきたのですが、不況ということもあり、前回の更新の話をいただいた2009年2月の時点で三か月更新から二か月更新でということで契約書を渡されました。二か月でも更新をするか、退職するかを選んでくれとのことした。
ただ、すぐの話だったために二か月でもと思い更新をしたのですが、今回のように更新期間の短縮や、契約更新終了という理由がすべて会社都合になる場合、失業保険の支給月は何ヶ月後になるのでしょうか?
やはり、短い期間でも契約をしたということで、自己都合退職とみなされるのでしょうか?
すみませんがみなさん回答よろしくお願いします・・・・
更新を3回以上繰り返しているので
30日以上前に契約終了を伝えなければ解雇できません。
即日ならば30日分を保証しなければいけません。
また、合わせて、合理的な説明が出来なければ解雇できないのです。
慰謝料払えwと交渉してください。
この解雇の場合、職安での扱いは会社都合となります。
今は契約を交わしてしまいましたから自己都合とされます。
◎会社都合の場合、手続き後7日過ぎからカウントして
1か月分を翌月半ばまでに給付を受けられます。
が・・・月で締めますから最初は1か月分にはなりません。
30日以上前に契約終了を伝えなければ解雇できません。
即日ならば30日分を保証しなければいけません。
また、合わせて、合理的な説明が出来なければ解雇できないのです。
慰謝料払えwと交渉してください。
この解雇の場合、職安での扱いは会社都合となります。
今は契約を交わしてしまいましたから自己都合とされます。
◎会社都合の場合、手続き後7日過ぎからカウントして
1か月分を翌月半ばまでに給付を受けられます。
が・・・月で締めますから最初は1か月分にはなりません。
失業保険の給付に関しての質問です。半年更新の契約社員を2年半続けてきましたが、仕事が合わず次回契約は更新しないことにしました。この場合自己都合での退職となりますか?となると3ヶ月後に失業保険の給付対象になりますか?
完全な自己都合です。
会社側から更新をしないと言われれば別ですが、それも最低3年更新した後の事です。
残念ですが合わない仕事をしていても自分の為のはならないでしょう。
会社側から更新をしないと言われれば別ですが、それも最低3年更新した後の事です。
残念ですが合わない仕事をしていても自分の為のはならないでしょう。
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