失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
年金に詳しい方、よろしくお願いします。
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父様が65歳になって正規の厚生年金を貰うようになるとその奥様が65歳になるまで加給年金が加算されます。但し、奥様ご自身が自己の厚生年金(20年以上ある場合に限る)を貰うようになると加給年金は停止されます。加給年金は扶養手当の意味を持っていますので奥様ご自身が加給年金より高額な年金を貰うようになれば加給年金は停止されるのです。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
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