失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
残念ですが、そのような方法はありません。
基本手当の給付基礎日額は、会社から提出される離職証明書を元に決定されるものです。
受給資格者の申し出によって変更できる制度はありません。
ですから、基本手当を受給して自身の健康保険料を支払うか、基本手当を受取らずにご主人の健康保険の被扶養者になるかの二者択一となります。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?

私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…

1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。

雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。

なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。


2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません


3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)

ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。

支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。


退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
離職票について教えてください。
昨日、会社から離職票が送られてきたのですが、ひとつ疑問があります。

私は、契約社員で働いていたのですが、この7月末で退職しました。
契約は1年ずつの更新で最大4回更新まで(全部で5年間働ける)というもので
私は、2回更新し、丸三年での退職でした。

事業主記載欄には、「労働契約期間満了による離職」と書かれていますが
離職区分が「4D(正当な理由のない自己都合退職)」にチェックされているのですが
この場合「2D(2B 契約期間満了による退職)」にはならないのでしょうか?
更新が出来たのにしなかったということで、4Dとなるのでしょうか?
失業保険では、4Dは給付制限がかかるのですよね?
契約は、1年契約なのに・・・とちょっと疑問です。
事業主記載欄の下に、本人記載欄があります、そこにあなたの思っている本当のことを書けばもしかして(職安の判断)特定受給資格者になるかもしれません、私の場合はやはり事業主の欄に契期満了による退社とされてありましたが、本人記載の欄に傷病中の雇い止めと記入したら、(本当のことだから)特定受給資格者にしてくれました、
正社員雇用からアルバイト雇用に降格・・・失業保険は?
会社の業績が悪いため、営業職の先輩方数名は解雇。
事務職の私は正社員からアルバイトに変更し残って欲しいと言われました。
このような結果になる事は以前より予想しており、失業保険に関して先輩方は、
3ヶ月の給付制限なく受給期間が多くなるので、今まで我慢し自己都合での退職をしなくて良かった。と話しております。

しかし私は解雇ではなく、アルバイト雇用に変更するか退職するかを検討して下さい。とのお話でした。どうしても納得できないのです。

アルバイトとして続けるか、自己都合での退職をしなければならないのでしょうか?
失業保険を給付期限なく頂き、再就職にむけて頑張りたいのです。

これは、私のわがままでしょうか?
今回の二者選択は自分の希望にはそわないものであり辞める次第ではあるが次の転職にも響くので自己退社の扱いではなく潔く解雇してほしいと頼んでみてはいかがでしょう?無理を承知で頼んでみましょう!!
ただいま、求職中です。

失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、

・1日4時間未満
・1週間20時間未満


のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?


回答よろしくお願いします。
アルバイトをされて給付を減らされるのであれば・・・
お仕事が、見つかりそうなのであれば就職されて
再就職手当てを貰われた方がよろしいのではないですか?

お仕事が見つかりそうに無い場合は
職業訓練で資格をとられるとか・・・

お時間が、あるのがもったいないとか思ってらっしゃるのでしたら
こういうのを利用されると今後ご自分の為になると思います。。。
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