雇用保険について質問です。6月21日よりいまの病院で働いていますが雇用保険に入ったのは7月1日です。
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
今年の7月から雇用保険に加入したって事ですよね?
雇用保険に6ヶ月以上加入してないと受給対象にはなりません。
また6ヶ月以上加入してたとしても、過去3年間再就職手当てを支給されてる場合は支給されないみたいです。
雇用保険に6ヶ月以上加入してないと受給対象にはなりません。
また6ヶ月以上加入してたとしても、過去3年間再就職手当てを支給されてる場合は支給されないみたいです。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。
そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。
月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。
アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。
ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。
そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。
月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。
アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。
ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
週20時間以内であれば大丈夫です。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
来年2月に結婚が決まったので、先週退職いたしました。落ち着き次第、また仕事はしたいのですが、それまでの間、失業保険はいただけるのでしょうか?離職証明は後日自宅に郵送してもらえるそうなのですが・・・詳しくご存知の方、教えてください。
自己都合の退職になると思いますので、待機期間が3ケ月あります。受給できる期間はいままでの勤務年数で違います。待機期間中でも、ハローワークがおこなう職業訓練校に入校すると、失業手当が受給できます。それで再就職に有利になる資格をとってみてはいかがでしょうか?結婚おめでとうございます。
職業訓練についての質問です。失業保険の受給は終わっていますが訓練を
受けることは可能ですか?
4月から始まる介護福祉士の委託訓練(職業訓練?)
を受講したいと考えているのですが、
現段階で失業保険の受給は終わっています。(昨年の11月で終わり)
ハローワークの職員さんに聞いたところ、
「職業訓練は失業保険を受給している人のほうを
優先的に合格させていきます。受給が終わっている方が
面接を受けたら悪い…ということではないのですが、
合格する確立は低いでしょうね…」と言われました。
やっぱり失業保険受給終了後に職業訓練を受ける、
というのは難しいのでしょうか?
そしてあまり例の無いことなのでしょうか?
そして、もし失業保険受給終了後に訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していましたか?
私が受けようと思っている介護福祉士の訓練は
期間が2年間、土日祝以外の日、9:00~16:30の日程なので
空き時間にバイト等をしたとしても、県民税や国保、年金等を払うことを
考えると、実家暮らしですがなかなか苦しい生活になるなぁ…と考えています。
そう考えると、もう一度就職をして何年か働き、
その会社を辞めたときに失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうが
利口だし得策なのかな…とも考えています。
以上、
●失業保険受給終了後に職業訓練を受ける
というのは難しいのか?
●失業保険受給終了後に長期訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していたか。
●もう一度就職をして何年か働き、会社を辞めたときに
失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうがいい?
この三つのうち、一つでもわかること、意見があれば
回答して欲しいです。
長文になりましたが、読んでいただいてありがとうございました。
よろしくお願いします。
受けることは可能ですか?
4月から始まる介護福祉士の委託訓練(職業訓練?)
を受講したいと考えているのですが、
現段階で失業保険の受給は終わっています。(昨年の11月で終わり)
ハローワークの職員さんに聞いたところ、
「職業訓練は失業保険を受給している人のほうを
優先的に合格させていきます。受給が終わっている方が
面接を受けたら悪い…ということではないのですが、
合格する確立は低いでしょうね…」と言われました。
やっぱり失業保険受給終了後に職業訓練を受ける、
というのは難しいのでしょうか?
そしてあまり例の無いことなのでしょうか?
そして、もし失業保険受給終了後に訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していましたか?
私が受けようと思っている介護福祉士の訓練は
期間が2年間、土日祝以外の日、9:00~16:30の日程なので
空き時間にバイト等をしたとしても、県民税や国保、年金等を払うことを
考えると、実家暮らしですがなかなか苦しい生活になるなぁ…と考えています。
そう考えると、もう一度就職をして何年か働き、
その会社を辞めたときに失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうが
利口だし得策なのかな…とも考えています。
以上、
●失業保険受給終了後に職業訓練を受ける
というのは難しいのか?
●失業保険受給終了後に長期訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していたか。
●もう一度就職をして何年か働き、会社を辞めたときに
失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうがいい?
この三つのうち、一つでもわかること、意見があれば
回答して欲しいです。
長文になりましたが、読んでいただいてありがとうございました。
よろしくお願いします。
・職員の言うとおりですが、例は少ない訳ではありません。
・短期課程ならばともかく、長期課程では経済的問題が課題となります。
やはり夜間・休日のバイトや就職(夜間の)が必要でしょう。
・結局のところ、制度をうまく使うには制度を知らなければいけないという事で
退職する場合には、失業給付と訓練の有無を確認しておかないと
せっかくの制度が本人には無駄になります。
・また、訓練は一度受けると少し間を空けないと(2年)次が受られません。
ハローワークなどのサイトで色々と調べる事をお勧めします。
・短期課程ならばともかく、長期課程では経済的問題が課題となります。
やはり夜間・休日のバイトや就職(夜間の)が必要でしょう。
・結局のところ、制度をうまく使うには制度を知らなければいけないという事で
退職する場合には、失業給付と訓練の有無を確認しておかないと
せっかくの制度が本人には無駄になります。
・また、訓練は一度受けると少し間を空けないと(2年)次が受られません。
ハローワークなどのサイトで色々と調べる事をお勧めします。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
この場合、失業保険は出ませんか?
11月から来年3月までパートで1日5,5時間勤務するのですが(土日祝除く)
その場合、仕事が切れた後、失業保険はもらえますか?
6カ月以上働いていない場合はもらえないですか?
一応、雇用保険は会社でかけてくれるようですが・・・
ちなみに、3月で辞めるのは、自己都合ではなく、会社都合です。
11月から来年3月までパートで1日5,5時間勤務するのですが(土日祝除く)
その場合、仕事が切れた後、失業保険はもらえますか?
6カ月以上働いていない場合はもらえないですか?
一応、雇用保険は会社でかけてくれるようですが・・・
ちなみに、3月で辞めるのは、自己都合ではなく、会社都合です。
11月以前には雇用保険に加入する働き方はされていませんか?
されていないようなら、11月~3月まででは、会社都合で辞めたとしても雇用保険の基本手当は支給されません。
(現在失業保険という保険はありません)
会社都合でも最低6ヶ月は必ず必要です。
されていないようなら、11月~3月まででは、会社都合で辞めたとしても雇用保険の基本手当は支給されません。
(現在失業保険という保険はありません)
会社都合でも最低6ヶ月は必ず必要です。
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