失業保険はいつからどれくらい支給されるのでしょうか?
会社の業績がここ数年ずっと芳しくありません。
知人から退職金をもらえるうちに辞めた方がいいとアドバイスをされました。
まだ決心はついておりませんが、色々考えておかなきゃと思っています。
勤務して18年です。基本給は20万円です。
会社都合と自己都合では、支給が始まる時期が違うようです。
失業保険はいくらくらい、何ヶ月間いただけるものなのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。
会社の業績がここ数年ずっと芳しくありません。
知人から退職金をもらえるうちに辞めた方がいいとアドバイスをされました。
まだ決心はついておりませんが、色々考えておかなきゃと思っています。
勤務して18年です。基本給は20万円です。
会社都合と自己都合では、支給が始まる時期が違うようです。
失業保険はいくらくらい、何ヶ月間いただけるものなのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。
失業給付の日数は年齢と雇用保険被保険者期間と離職理由によって変わります。
自己都合退職の場合は雇用保険期間が10年~20年の場合は全年齢で120日です。(どなたか4ヶ月と書いてありますが間違いです)会社都合退職の場合は10年以上20年未満で、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日になっています。
金額については、過去6ヶ月の賃金(ボーナス除く税込み)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%が基本手当日額になります。給料が安ければ割合が高くなります。試算してみてください。
支給方法は28日ごとに認定日があって28日単位で支給されます。
支給されるまでの時期ですが、会社都合退職の場合は申請後1ヶ月弱、自己都合退職の場合は3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
自己都合退職の場合は雇用保険期間が10年~20年の場合は全年齢で120日です。(どなたか4ヶ月と書いてありますが間違いです)会社都合退職の場合は10年以上20年未満で、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日になっています。
金額については、過去6ヶ月の賃金(ボーナス除く税込み)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%が基本手当日額になります。給料が安ければ割合が高くなります。試算してみてください。
支給方法は28日ごとに認定日があって28日単位で支給されます。
支給されるまでの時期ですが、会社都合退職の場合は申請後1ヶ月弱、自己都合退職の場合は3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
≪職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと≫
これが正解でしょう。
各健康保険組合による独自の基準がある場合がありますので、その基準に則り手続をされることになります。
通常、失業手当の基本手当日額が3611円未満であれば扶養になれる範囲です。
3612円×30日×12カ月=130万超になると見込まれてしまうますので、年収130万未満を外れることになります。
以上の様な考え方ですから、そうでない会社もあるかも知れませんので、是非確認をして見て下さい。
これが正解でしょう。
各健康保険組合による独自の基準がある場合がありますので、その基準に則り手続をされることになります。
通常、失業手当の基本手当日額が3611円未満であれば扶養になれる範囲です。
3612円×30日×12カ月=130万超になると見込まれてしまうますので、年収130万未満を外れることになります。
以上の様な考え方ですから、そうでない会社もあるかも知れませんので、是非確認をして見て下さい。
26歳。5年働いた職場を中途退職します。
身体に異常も見つかり、年度末まで待たず中途退職します。年収は手取りで260万位でした。正社員です。
退職した後、失業保険を受給し受給後に再度働こうかと思っています。年金、保険は旦那の扶養に入ろうかと思っています。
が、今は身体も病んでいるせいか、手続きや求職活動が面倒で仕方ないです。
受給せずにすぐ転職して正社員で繋ぐ方が面倒ではないですよね?
そして、矛盾なことに、失業保険を受給した後にパート勤めを考えたりすることもあります。
この場合、正社員の給料も年収に反映されてしまうので扶養内だと厳しくなってしまうのでしょうか?
また、退職後、失業保険手続きをせずパートも考えてます。。。
あなただったらどうしますか?
正社員→正社員
正社員→失業保険→正社員
正社員→失業保険→パート
正社員→パート
楽な方へ楽な方へ考えてしまいがちなのですが、旦那もいるのであまり損な方向へもっていくのもどうなのかなと悩んでいます。
また扶養に本当に入れる?のかも分からないです。
また、子どもはいないのですが、そろそろ欲しいなとも思っているので、そういった理由もあって正社員になるのは気がひけてしまいます。
身体に異常も見つかり、年度末まで待たず中途退職します。年収は手取りで260万位でした。正社員です。
退職した後、失業保険を受給し受給後に再度働こうかと思っています。年金、保険は旦那の扶養に入ろうかと思っています。
が、今は身体も病んでいるせいか、手続きや求職活動が面倒で仕方ないです。
受給せずにすぐ転職して正社員で繋ぐ方が面倒ではないですよね?
そして、矛盾なことに、失業保険を受給した後にパート勤めを考えたりすることもあります。
この場合、正社員の給料も年収に反映されてしまうので扶養内だと厳しくなってしまうのでしょうか?
また、退職後、失業保険手続きをせずパートも考えてます。。。
あなただったらどうしますか?
正社員→正社員
正社員→失業保険→正社員
正社員→失業保険→パート
正社員→パート
楽な方へ楽な方へ考えてしまいがちなのですが、旦那もいるのであまり損な方向へもっていくのもどうなのかなと悩んでいます。
また扶養に本当に入れる?のかも分からないです。
また、子どもはいないのですが、そろそろ欲しいなとも思っているので、そういった理由もあって正社員になるのは気がひけてしまいます。
病気等を理由で退職した場合、退職後においても治療等が必要で労務不能状態であれば、失業給付の受給はできません。
医師等の労務可能の診断書などが必要となるかもしれません。ハローワークでご相談ください。
30日以上働けない場合は、受給期間の延長ができます。そちらの相談もしてみてください。
働けるのであれば、本来であれば失業給付をあてにするより働いた方がよいでしょう。
体を重視するのであれば、少し休むという考え方もあるでしょう。。
失業給付を受給すると、失業給付は、被扶養者の判断の際、収入となります。よって、受給額によっては被扶養者にはなれない場合があります。基本手当日額3611円以下で被扶養者になれますが、、それをこえると、受給期間中(支払われた日ではない)受給開始日から被扶養者にはなれません。ご主人の会社にてご確認ください。
パートになった場合は、パート先の労働条件によっては、被扶養者になれません。パート先での社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が強制となります。
上記の被扶養者は健康保険法上のみですので、所得税の判断は別になります。
楽な方へ考えるのもよいですが、一番に何をしなければいけないのか?
体を治さなければいけないのか、子作りに励むのか、仕事を優先するのか、、、ご家族と今後の生活のこともしっかり話し合ってください。
医師等の労務可能の診断書などが必要となるかもしれません。ハローワークでご相談ください。
30日以上働けない場合は、受給期間の延長ができます。そちらの相談もしてみてください。
働けるのであれば、本来であれば失業給付をあてにするより働いた方がよいでしょう。
体を重視するのであれば、少し休むという考え方もあるでしょう。。
失業給付を受給すると、失業給付は、被扶養者の判断の際、収入となります。よって、受給額によっては被扶養者にはなれない場合があります。基本手当日額3611円以下で被扶養者になれますが、、それをこえると、受給期間中(支払われた日ではない)受給開始日から被扶養者にはなれません。ご主人の会社にてご確認ください。
パートになった場合は、パート先の労働条件によっては、被扶養者になれません。パート先での社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が強制となります。
上記の被扶養者は健康保険法上のみですので、所得税の判断は別になります。
楽な方へ考えるのもよいですが、一番に何をしなければいけないのか?
体を治さなければいけないのか、子作りに励むのか、仕事を優先するのか、、、ご家族と今後の生活のこともしっかり話し合ってください。
関連する情報