失業保険や傷病手当など失業中の手当てについて教えて下さい。
派遣元とは2年半雇用されてます。社会保険加入期間は2年です。
1社目:06/6~08/6(2年)
2社目:08/7~08/12末日、(3ヶ月毎更新との事で1度目、更新済)
月~金フルタイム勤務、OAオペ、事務職。
2社目での事です。派遣先が契約にないソフトを使用し、業務をやってくれと
1度目の更新(9月あたまに更新済)、後言われました。
この事は派遣元の営業には相談しておりましたが、頑張って下さいとしか言われませんでしたので
私も断れば契約終了になってしまうと思い頑張ってやっていたのですが、
日々の業務の終了後に習得していたので体調不良で1ヶ月間で4日お休みしてしまいました。
そしたら11月14日をもって契約解除、と1週間前に突然派遣先から言われてしまいました。
派遣元からは休業手当を支給してもらってます。
休業手当(平均賃金×60%×日数)なの通常働けてれば得られただろう金額の3割程です。
派遣元から次の仕事の案件提示はありましたが、お願いしても面談にすら辿りつけないでいます。
11月17日~1ヶ月以上経ちましたが未だ就業決定には至っておりません。
ですから、12月末での契約終了に伴い派遣元との雇用はまだありますが派遣元との雇用契約も
解除して【会社都合】の離職票を出してもらって失業保険を貰おうと思い相談したのですが。。。
契約終了から1ヶ月間は仕事を紹介するのが一般的という理由で【会社都合】の離職票は発行
できないとの回答でした。
私の場合は派遣先の一方的な都合での契約解除という事ですし、解除になってから1ヶ月以上も空いてるわけで。。。
一般的に、というのは当てはまらないと思いますが。。。
これでは失業保険もすぐには受給できませんよね。
契約中途解除、休業保障あっても3割程、自己都合退職、雇用保険の支給制限などでは生活ができず困っております。
どうしたらよいのですか。。。。
失業保険以外の手当ての知識もないですし、どうしたらよいのかわかりません。
アドバイスお願いします。
派遣社員の場合は一般的には1ヶ月以上の紹介がないために離職した場合は会社都合の離職票を発行するようですが
紹介を断ったり紹介を待たず離職した場合は自己都合になるようですよ
いずれにしても、失業保険を受けるための離職理由の決定は、最終的には安定所にあります
会社が、会社都合としても安定所が認めなかったら給付制限はあります、またその逆もあります

安定所で詳しく聞いてください
失業保険の基本手当と再就職について。

現在、基本手当を受給しています。
所定給付日数は90日で、
前回認定日を終えた時点で、
支給残日数は22日と表記されています。

来週の水曜に認
定日があります。

実は本日、アルバイトの面接を受けるのですが、
採用かどうかの結果がその場で知らされますが、
今日の面接は、簡単に話をするだけで、採用はほぼ確定のようです。
採用となった場合、勤務開始は来週木曜と聞いています。

そこで質問なのですが…
ハローワークのしおりには
『就職が決まったら、就職開始の前日に、就職の届け出をする』
と、書いてあります。

そうなると私の場合、
就職開始の前日=失業認定日
となるのですが…。

支給残日数も22日で、
再就職手当て等は関係ないと思われます。

それでも、
再就職の届け出等は行わないといけないでしょうか?

届け出をする場合、
認定日と同じ日で構いませんか?
同じ日に届け出た場合、
支給残日数の22日分は、支給されるのでしょうか…?

ハローワークに電話して聞こうと思いましたが、
何度かけても通話中なのです;;

とてもわかりにくい文章ですみません。
知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
認定日はまだ無職なので、残日数22日分の支給が受けられるでしょう。
認定日の面談で就職が決まった報告して、おしまいですね。
とりあえず口頭で報告して書類を出すか出さなくてもいいか、お聞きになれば。
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。

次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??

「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。

わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
こんにちは。

「自己都合退職」と「契約期間満了」

・・・どちらも同じなんです。

失業保険を早くもらえる場合。
会社が契約更新をしないと言った場合です。
これを、「特定理由離職者」といって、3ヶ月の給付制限がかかりません。

契約期間満了の退職でも、自分から契約延長を断った場合は自己都合と同じになります。
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