失業保険待機期間と給付制限期間
(職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているとなっているようです。)定年後失業保険の手続きをしまして、すぐに4ヶ月間の仕事があり再就職手当を貰いました。2月末で完了になり、再度派遣で宴会接待の登録していました所急遽3月5日に試用と言う事で4時間業務しました。3月10日ハローワークで失業保険に手続きをしまして18日6.5時間業務した。今月はこれで仕事はありません。4月の認定日に2日間の業務連絡はしますが、最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないこの項目に私も該当するのでしょうか?
該当しません。
今は、定年退職したときの保険給付を受給しているはずなので、
7日間の待期は、既に終わっています。
自己都合で会社を辞めるのですが、有給休暇消化期間を含めて長期旅行に行く予定です。
退職後、すぐには離職票を持ってハローワークに行けないのですが、それでも失業保険は貰えますか?
一度、当サイトで質問させていただいたところすぐに行くべきというご助言を頂きましたが、
有給休暇消化期間(22日)を活用して、長期旅行し、終了後にハローワークに行きたいと
考えておりますがすぐに行かないと「再就職の意志なし」と判断されるのではと不安に思ってます。

お手数ではありますが、みなさまのお知恵をお貸し頂ければと思います。
どーぞよろしくお願い致します。
 在籍中でなければ、有給休暇は使えません。しかも再就職する意思がないと、失業給付は貰えません。
 私が昨年退職した時は有休を消化しましたが、旅行に行く余裕はなく、羨ましいです。退職すると色々と出費がかさむからです。健康保険・年金は全額自己負担だし、税金も高いし…。行けませんでした。
 退職後○日等は知りませんが、私の場合は会社都合なので、離職票の交付は早かったですよ。10日は過ぎていました。ただ、離職票の発行に1ヶ月以上かかる場合もあるようです。ですから私は、離職票を貰ったらすぐに失業給付の手続きに行きました。おそらく離職票に添付される書類に記載されていますので、ご参照下さい。離職票は発行後1年間は有効です。ただし、その分、給付日数は減る事があります。1年以内に給付を終えねばなりません。
 なお、10月より改正されますので、ご注意下さい。
失業保険について質問です。


今月いっぱいで仕事を退社します。

2月の末に旅行に行く予定で2月の前半に短期でバイトをしようかと思っています。


旅行から帰ってきて3月に入ってからハローワークに申請しようかと思うのですがそれは可能ですか?

バイトはしてはいけないのでしょうか?
しないほうがいいのですか?
ハローワークに申請を出してから待機期間が設けられて、その間に仕事をしたら不認定になります。
申請を出す前でしたら、アルバイトをしていても確認のしようがありませんから、
大丈夫だと思います。
失業保険の受給条件及び方法について質問です。
この3月末会社事情で離職します。一人で生計を立てていく事が難しくなるため、
紆余曲折の結果これを機にこれまでお付き合いのあった方と結婚することとなり
急に人生の方向を転換する事態となりました。退職後一週間のうちに引っ越し入籍予定です。
結婚後も仕事を続ける意志は有り、求職中失業保険の一日も早い給付を
希望しています。ただ結婚、入籍、住所変更等が給付条件にどう影響するかがわかりません。
またこの場合の手続きの場所ですが退職後即現住所近辺のハローワークで行うべきか
入籍後に引っ越し先の住所で手続きすべきかわかりません。
アドヴァイスを宜しくお願いします。
一週間で引っ越すなら、新居近くのハローワークでいいと思います。離職票も新居に早急に送ってもらうようにお願いしておけばいいと思います。

会社都合だし、待機なしでいけるでしょう。

私は自己都合退職しましたが、「結婚のための遠方への引越し」で待機なしでもらえました。できれば入籍は早いほうがよい、とか言われましたが・・引っ越した理由を証明するため??分かりませんが、少なくともマイナス要因ではなかったし、とにかく待機なしでした。もちろん求職しててのはなしですが。
失業保険に関して
現時点で2カ月分の賃金未払いがあり特定受給として認定した後待機期間中や認定日と認定日の期間中に会社から賃金未払い分の一部または,全額振り込まれた場合失業保険は、その時点で、終了になりますか?
会社を退職じた時点で発生した未払いはハローワークに行ったときに発生する所得とは違うので問題ないと思います。
不安で有れば、ハローワークに確認をした方が良いと思います。
失業保険の延長申請が可能なのか悩んでおります。

ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。

そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?

なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
お近くのハローワークで聞いてやぶ蛇になりそうなら別のハローワークに
お尋ねになればいいです。

おそらくその話をまともにすればあなたがゆくゆく開業を考えておられた
時点で失業者ではないです。税務署に出す開業届などまさにそのことの
動かぬ証拠となります。でこのケースは不正給付です。

でも、こうもいうと思います。あなたの心の内などは誰もわからない。
開業届が出ているのかどうかなんて確認のしようもない。
みたいなニュアンスも残すと思います。

つまりあなたが正々堂々と開業届を出したけど失業給付を受給すると
公言するなら断固として取り締まるが、おとなしくしていればまあ
しようがない点もあるんじゃないかなです。

そこから先はどうなさるのかはまったくの自己責任の話です。

今からは遅いのですが、求職の申し込みをされた後で開業届を出して
再就職手当をもらったほうがよかったなと思います。

補足を読みました。
廃業届をし、求職の申し込みをして基本手当なら全く合法です。
でも初回の求職の申し込み事態がおかしいでしょう。もう進路はその時点で決まっているので。
病気で働けないとき傷病手当というのがあります。
これは基本手当と制度が違うので、こちらの可能性がないかお問い合わせください。
関連する情報

一覧

ホーム