定年退職後嘱託になり同じ職場で働きます。受け取る失業保険給付は?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
 平成15年5月1日以降に60歳に到達した人には、退職時の賃金から失業手当を計算します。
 平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。

 なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
サラリーマンです。64歳で退職します。
失業保険を受給しようとすると年金はもらえないのでしょうか。
65歳前からの年金が発生していた場合、失業保険(正確には基本手当です)を受給すれば、年金側は停止します。
つまりその期間の年金支給はなくなります。
基本手当の日数分受け終わったら、年金は復活します。

64歳退職がすでに決まっているのであれば、どちらを取った方が得かを計算された方がよいと思いますよ。
4月15日で満60歳になり定年退職をします。その後はしばらく失業保険を受給するつもりですが、
1、4月15日で退職したほうが受給の時に有利になりますか?
2、4月28日で退職したほうが有利になりますか?
詳しい方宜しくお願い致します。
その約2週間の差で、雇用保険の算定基礎期間(勤続年数だと思ってください)が

・10年未満→10年以上
・20年未満→20年以上

とならない限り、どちらの日付で退職されても有利・不利はありません。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。

●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい

上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。

また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)

よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?

雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)

※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。


〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。


〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。

退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。

で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
定年退職時の失業保険の件で教えてください、定年延長が無い会社の場合60歳で退職すると会社都合になり給付期間は勤続(正確には雇用保険加入年数)20年以上、45歳以上60歳未満で330日になると思います。
ここでお聞きしたいのですが60歳以上の会社都合ですと150日の給付ですが60歳の境い目はどうなりますか?60歳の誕生日前に退職して申請しないと330日の給付になりませんか?
60歳の誕生日の1日前が雇用保険では満60歳とされますから2日前までに会社都合で退職されるといいと思います。
ちなみに、定年退職は自己都合と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
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