年金もらってる場合、失業保険はもらえないのですか?
昔はもらえたが、今はもらえなくなったと知人から聞きました。
本当なのでしょうか。
年金をもらっているから失業手当てを貰えないといわけではありません。失業手当をもらっているとその分年金が減額されるということです。失業手当そのものは受給資格があって手続きをして、きちんと就職活動をしていて認定されたら満額支払いが有ります。ただし、年金は他で収入があればそれにあわせて減額されるということです。
国民年金について教えて下さい。

私は、去年5月に失業しました。今まで貯金等でなんとか納めていたのですが失業保険も終わり今月分払うのが厳しいです。

就職活動中ですが、まだ決まりそうにありません。
この場合、役所にいけば免除してもらえるのでしょうか?
また、免除してもらった場合その分は払わなくていいのですか?後から(転職先が決まったら)納めればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
国民年金は失業者には特例免除が申請で認められます

また免除期間は納付期間として認められ、
年金額も通常の3分の1が支給されます

従って、経済的に収めることが難しければ無理して納める必要は
ありませんが、満額が受給したければ納めたほうがよいでしょう

免除は申請から10年までの間は追納できます
失業保険の受給について
会社都合で退職します。

失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?

会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?

例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?

わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。

>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
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