出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?

2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。

普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。

このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。

扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。

分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
〉扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
返りません。
基本のキがお分かりではないようです。

……というか、そもそも誰の住民税の話?


・「扶養家族」という制度はありません。
税金では「扶養親族」です。配偶者なら「控除対象配偶者」です。

・扶養親族がいる場合、その年の所得に対する税額の計算の際に扶養控除が適用されますから税額が少なくなります。
その際、税を前払いしている場合には、差額が還付されます。

・サラリーマンの場合、所得税の天引きは「前払い」なので、精算があります。
自営の人の所得税は、申告後の支払いですので還付されません。予定納税は前払いですから、その場合は確定申告で精算されますが。

・住民税は、前年の所得に対する税です。
2007年度(平成19年度)の住民税は、2006年(平成18年)の所得に対する税ですから、控除の状況は2006年(平成18年)の状況によります。
2007(平成19)年12月31日時点の扶養親族の状況が適用されるのは2008(20)年度の住民税です。


・そもそも、ご主人は自営業(個人事業主)ではないでしょ?
「個人事業主である親御さんに雇われて給与を受けている人(給与所得者)」では?

「給料」をもらっていて、所得税が天引きされている、ということはそういうことですよ。

ご主人の税法上の立場を認識することから始めないと。
春に入籍しました。

その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。


来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?

夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
旦那さんの扶養に入るには、旦那さんが会社の人に伝えれば会社の人がやってくれるので特に手続きは必要ありません。

必要な添付書類については会社の指示に従ってください。

国民年金の3号になるために基礎年金番号と、健康保険の扶養になるために名前、生年月日(もしかしたら雇用保険受給者資格証)などの情報や書類が必要になると思います。

新しい保険証が届いたら、それを持って国保の切替をすればいいと思います。

130万の生計維持の判断基準は、所得ではなく給与でみます。いわゆる総支給です。
(失業保険は非課税ですが失業保険があると社会保険上の扶養になることができないのは、社会保険上は失業保険も収入とみなされるためです)

また、税金は1/1~12/31の所得で考えますが、社会保険上は将来年収で考えます。
扶養として加入する日~1年ということです。
退職していてパート収入もなければ、年収はゼロになります。

年金については、上でも書きましたが健康保険の扶養になる手続きと一緒に国民年金の3号になる手続きをします。
別に払い続ける必要は無いです。(3号になることで、払ったことになるので)

旦那さんは65歳までに、年金の受給要件である「25年以上」は満たせそうですか?
もし未納期間が多くて厳しいのであれば、頑張って遡って払ったほうがいいと思います。

「年金確保支援法」が成立したので(施行は未だ)、10年間遡って払えるようになります。
3年間だけの時限法なので、この法律の動向に注意しておくといいと思います。
出産手当金、失業保険などについて教えて下さい
前の職場を正社員として4年勤めて9月末に退職しました。その後10月1日から今の職場に正社員として就職し、12月16日からパートになります。
現在妊娠7ヶ月、3月19日出産予定です。
この場合
①出産手当金は前の職場(保険?)に請求できるのか?
②12月は国民健康保険、国民年金に加入し、支払いをしなければいけないのか?
その場合は住んでいる役所に行けばいいのか?
③2月上旬に退職するが、その場合雇用保険から育児給付金は出ないのか?
④来年から夫の扶養に入るのと、失業保険の手続きをして保険料をもらうのはどちらがいいのか?
正社員の時は月30万程、パートになると13万位の収入です。

⑤年末調整はパートになるが、今の職場でしてくれるものなのか?前の職場の源泉が必要か?
いつもお世話になっておりますが、宜しくお願いします。
①出産手当金はもらえません。出産育児一時金でしたら、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば前職の健康保険にも請求できますし、その時点で加入の医療保険制度にも請求できます。
付加給付などがあれば、その好条件のほうを選択することも可能です。

②ご主人の加入する医療保険制度の被扶養者になれないのでしたら、国民年金と、今の保険の任意継続or国民健康保険加入になります。
国民年金、国民健康保険ともに、窓口はお住まいの市区町村の役所です。

③もらえません。育児休業給付は育児休業をして賃金が出ない(もしくは低下)人に対して給付されるものです。
退職した人には出ません。

④(この質問については、私には意味が理解できませんでしたので、回答を控えさせてもらいます)

⑤雇用形態は変わっていますが、継続して勤務されているのであれば通常年調の対象です。
前の職場の源泉徴収は必要です。
なければ前職の収入を含めた年調ができないため、あなたは確定申告が必要になります。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。

会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?

私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。

弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。

大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…

今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
昨年9月に退職(正社員)して現在は失業保険をもらっています。
源泉徴収票は前回の会社からもらいましたが年末調整、確定申告はまだしていません。
個人で支払っている生命保険等在職時は年末調整でいくらか返ってきますが今回の場合は年末調整はどうしたらいいですか?
確定申告して税金を取り戻してください。
源泉徴収された税額は、多めに控除されています。
また、国民年金と国民健康保険の支払い額が所得額から控除されます。

失業保険の受給額は、非課税ですので、申告する必要はありません。

2月16日以降3月15日までに、税務署へ行き確定申告します。

持参物は
源泉徴収票、生命保険の支払い証明書、国民健康保険の支払い証明書、印鑑、通帳、
ボールペン、国民年金支払いのメモ(証明書不要)です。
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。

私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?

無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
①任意継続の場合、妻も子も健康保険の扶養にはなれます。しかし、任意継続は健康保険のみなので、夫婦ともに国民年金は納付しなくてはいけません。

②失業保険の日額が3612円を超えているときは、健康保険の被扶養者とは認定されませんので、国民健康保険に加入することになります。

③その場合も何も、夫が任意継続の場合、厚生年金には加入していないのですから、当然、国民年金です。

④会社を立ち上げるとは、法人にするということですか?法人であれば、夫は厚生年金に加入しなくてはいけないのですから、任意継続は打ち切られます。夫が厚生年金であれば、妻は、失業保険終了後に費扶養者となることができます。年金は3号被保険者となりますので、納付する必要がなくなります。
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