今まで勤めていた会社を退職鑑賞で止めました。
それで失業保険の申請をする予定なんですが、失業保険って待機期間経過後すぐ支給されるんですか?
それで失業保険の申請をする予定なんですが、失業保険って待機期間経過後すぐ支給されるんですか?
退職勧奨ですね。
離職票を貰って、手続して、それから 講習会、認定日と 大体 最初の手当がでるのは
約1ヶ月後です。
それ以降は、4週毎です。
補足へ
失業状態でないと 失業手当は受取れません。
申請前だと 雇用保険は継続しますし、 申請後ですと、再就職手当などがもらえる場合
もあります。 詳しくは ハロワで確認下さい。
離職票を貰って、手続して、それから 講習会、認定日と 大体 最初の手当がでるのは
約1ヶ月後です。
それ以降は、4週毎です。
補足へ
失業状態でないと 失業手当は受取れません。
申請前だと 雇用保険は継続しますし、 申請後ですと、再就職手当などがもらえる場合
もあります。 詳しくは ハロワで確認下さい。
離職票について。
短い勤務期間で退職し失業保険が貰えない場合でも、離職票は貰っておいた方がいいのでしょうか?それとも不要なのでしょうか?
短い勤務期間で退職し失業保険が貰えない場合でも、離職票は貰っておいた方がいいのでしょうか?それとも不要なのでしょうか?
とりあえず もらっておいて損はない。発行手数料を取られるわけじゃないし。
その1社の離職票だけでは失業保険の受給資格が得られなくても 1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば被保険者期間が通算されるし、再就職先での被保険者期間が1年近くなるまで(辞めた会社の分と合わせて12ヶ月になれば受給資格が得られる)は使う可能性がある。
必要になった時に改めて請求することもできるけれど、その時に会社がなくなっていたりすると手続きが面倒だよ。
その1社の離職票だけでは失業保険の受給資格が得られなくても 1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば被保険者期間が通算されるし、再就職先での被保険者期間が1年近くなるまで(辞めた会社の分と合わせて12ヶ月になれば受給資格が得られる)は使う可能性がある。
必要になった時に改めて請求することもできるけれど、その時に会社がなくなっていたりすると手続きが面倒だよ。
失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
すぐには貰えない。適用はすぐだが、ハローワーク登録後申請し審査受理まで時間がかかり、平均二ヶ月後ぐらいになる。いろいろ意見が分かれるのは要は天下りのハローワークと管轄の社会保険庁(申請先)のやる気に支払いが前後する。後地域で再就職の意欲認識とか言ってハローワークに登録して一ヶ月間意欲確認とか設けてる所もある。国家公務員のやる気ない連中の集まり。申請が山積みになってもきっちり5時まで土日はしない。バイトは日雇いなら問題ない。普通のバイトだと収入を得た分失業保険料から引かれる。複雑な計算しき及び率より算出<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違法な収入への対策について。
現在働いている会社の上司が、仕事上のミスを繰り返しリストラされました。
会社に多大な損害を与えたため、社長の苦渋の決断です。
しかし、小さな会社で、社長は自分の子どものようにその上司をかわいがってきていたので、見放すことができないようです。
とうにリストラされ、失業保険ももらっているのに、その上司は社長から買い与えられた会社持ちの車を使いつづけていますし、お金に困るだろうと給料も今まで通り渡しています。
会社へは引き継ぎでだいたい週の半分くらいいらっしゃいます。
本題ですが、
私はその上司がリストラされる前、ずっと仕事に手を抜き続け、社長の人の良さをいいように利用してきたのを知っているので、違法な給与にどうしても納得できません。
ばれなければかまわなかったり、社長からのおこずかいとみなせば違法ではないのでしょうか?
ちなみに、上司は私の倍以上の給与をもらっています。そのせいで会社の利益が落ち込むのも解せません。
その上司を見る度に嫌な気持ちになり、ここのとこずっと大きなストレスになっていてつらいです。
何かよい方策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
現在働いている会社の上司が、仕事上のミスを繰り返しリストラされました。
会社に多大な損害を与えたため、社長の苦渋の決断です。
しかし、小さな会社で、社長は自分の子どものようにその上司をかわいがってきていたので、見放すことができないようです。
とうにリストラされ、失業保険ももらっているのに、その上司は社長から買い与えられた会社持ちの車を使いつづけていますし、お金に困るだろうと給料も今まで通り渡しています。
会社へは引き継ぎでだいたい週の半分くらいいらっしゃいます。
本題ですが、
私はその上司がリストラされる前、ずっと仕事に手を抜き続け、社長の人の良さをいいように利用してきたのを知っているので、違法な給与にどうしても納得できません。
ばれなければかまわなかったり、社長からのおこずかいとみなせば違法ではないのでしょうか?
ちなみに、上司は私の倍以上の給与をもらっています。そのせいで会社の利益が落ち込むのも解せません。
その上司を見る度に嫌な気持ちになり、ここのとこずっと大きなストレスになっていてつらいです。
何かよい方策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
一意見として聞いていただければ幸いです。
現在引き継ぎで来ている元上司の方が、失業保険の受給中であるにもかかわらず、社用車に乗り続け、解雇前と同額の給与も渡されているとのこと。社用車の使用はともかく、この給与が引き継ぎの対価として渡されている場合、元上司の方が職安に認定時に申告しなければ、不正受給となります。一日4時間以上で不定期であるなら、"就労"として申告が必要と思われます。
ただ、おっしゃる通り、あくまでも社長さんの厚意によるものであるなら、話は別です(実際に職安から調査が入った場合、会社で勘定科目をどう処理されているのかによってこの言い分が通らないかもしれませんが)
お腹立ちは十分推察できるのですが、元上司の方は、すでに解雇という社会的制裁を受けています。現在会社に来ているのは、引き継ぎのためであるのなら、その役目も終わる日が来るのではないでしょうか?
もうすでに引き継ぎが終わっているのにもかかわらず、だらだらと会社に来続けている場合は厄介ですが。上司の方も社長さんも、会社に多大な損害を与えたための解雇と知りつつも、会社の為に身を引いた(引かせた)という想いがあっての現状かもしれません。その場合、社長さんはいいかげん決断をくださなければなりませんね…。
いずれにせよ、その方は、人情派の社長さんに随分依存してきてしまったようなので、新しい会社では大変苦労するでしょう。質問者様が自ら手を下されなくても、この方は今までのツケは自分で十分払うことになると思われます。
ご参考まで。
現在引き継ぎで来ている元上司の方が、失業保険の受給中であるにもかかわらず、社用車に乗り続け、解雇前と同額の給与も渡されているとのこと。社用車の使用はともかく、この給与が引き継ぎの対価として渡されている場合、元上司の方が職安に認定時に申告しなければ、不正受給となります。一日4時間以上で不定期であるなら、"就労"として申告が必要と思われます。
ただ、おっしゃる通り、あくまでも社長さんの厚意によるものであるなら、話は別です(実際に職安から調査が入った場合、会社で勘定科目をどう処理されているのかによってこの言い分が通らないかもしれませんが)
お腹立ちは十分推察できるのですが、元上司の方は、すでに解雇という社会的制裁を受けています。現在会社に来ているのは、引き継ぎのためであるのなら、その役目も終わる日が来るのではないでしょうか?
もうすでに引き継ぎが終わっているのにもかかわらず、だらだらと会社に来続けている場合は厄介ですが。上司の方も社長さんも、会社に多大な損害を与えたための解雇と知りつつも、会社の為に身を引いた(引かせた)という想いがあっての現状かもしれません。その場合、社長さんはいいかげん決断をくださなければなりませんね…。
いずれにせよ、その方は、人情派の社長さんに随分依存してきてしまったようなので、新しい会社では大変苦労するでしょう。質問者様が自ら手を下されなくても、この方は今までのツケは自分で十分払うことになると思われます。
ご参考まで。
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