雇用保険に未加入と言われました。

先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
・まず 失業保険を受けるには すぐに働くことが出来る人ですから 身体を休める期間は、失業保険の受給対象となりません。

で、会社の対応は全て怪しいです。
理由:社会保険 健保・厚生年金・雇用保険 の3つからなり 会社が負担する年間費用は 雇用保険が一番低い。
健保・厚生年金に入らない会社でも 雇用保険には加入します。
怪しいとは、本当に健保や厚生年金に加入していたのか?

まあ今更しかたないですけどね。
但し、雇用保険は 遡って加入出来ます。まず あなたが 労働基準監督署に赴き 未加入で何とかして欲しいと訴えること。
雇用保険は、会社に罰則規定があるので 通常は従います。で、2年遡って加入します。
加入したら あなたは雇用保険で失業手当を受けられますが あなたが負担しなければならない 雇用保険2年分は 会社に納めます。大体 月給30万の人で 2.000円位 年間24.000円 2年間で48.000円位は負担することになります。

体調不良どうこうは、労災の認定問題です。労災=雇用保険
で、辞めるどうこうでなく 土日を含んでも 公休を含んでもOKですが 3日連続して仕事の出来ない状況が 今の病気で起きていれば 傷病手当金申請の用件に該当するので 申請書を健保組合より受け取り(HPより取得出来る場合もあります) 医師に病名等記載してもらい 会社に提出(提出の前にコピーとらないと 問題のある会社みたいなので対応しないなどが起きないように)
して会社経由での申請になります。若しくは 会社に必要事項を記載してもらい 社版を押してもらい 自分で健保組合に行くことも可能です。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
現在、失業保険の給付を受けています。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
正直な話、アルバイトを申告すると

「何でそこで正規雇用されないの?」

と、ハローワークの方にツッコまれます。
また、土日などの世間一般的な休日をはさんでいると、
その日もアルバイト先の雇用期間ということで、
給付の支給日数から除外されてしまいます。
なので、申告しない方が身のためです。

なお、万が一に正直に申告した場合、受給期間が延びて後日もらえます。
失業保険が今現在入金されていません。
25日、木曜日に認定日があり、先月の認定日の際には火曜日に入金されていました。

ですが、この年末のいちばんお金の必要な時に今現在入金されていません。

3営業日もあったのに、入金がされないなんてことあるのでしょうか?

私の振込していただく銀行が、明日からシステム移行のため、全く使えなくなり、次に確認できるのが、4日が日曜日になるので、
5日の月曜日になります。
こんな時間がかかるものなんですか?

午前中に入金されていないという事は、もう今日は入金されないということでしょうか?
行政からの依頼がなければ、銀行も動きません。
銀行の営業日の問題ではなく、行政側が仕事をしている日の問題です。

25日にハローワークで認定を受けたとしても、認定をしたハローワークがお金を出すわけではありません。
ハローワークから依頼を受けて、別の機関がお金を振込む手はずを整えるのです。
事務処理に時間を要することもあります。
それが、お役所ですので。

私の所のハローワークでは、「認定を受けたらすぐにお金はすぐに出るものではない。日数を要する時もある。」と
説明会できちんと説明をしています。
年末に指しかかっていたのですから、きちんと確認をした方が良かったですね。
ダメもとで聞きますが失業保険を貰いながら某有名コンビニでバイトしたいんですがバレませんか?さすがにコンビニはバレますかね(^_^;)
給付中でも確か

一日4時間以内(4時間はだめ)
一週間20時間以内

なら大丈夫、と言う事でした。

でもちゃんと報告すればその分の日にちは後の方に繰越になるだけです。ばれると罰則があります。

私も給付中ですが、年末バイトしましたよ。
今度の土日もアルバイトします。
だって一日分の給付額よりもバイト代の方がいいんですもの。

次の仕事を探す為の「顔つなぎ」のためにもアルバイトがあればやろうと思ってます。

用はきちんと申告すればいいだけの話です。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
4時間未満とか4時間以上と言うのは、就職と見なされるかどうかの基準です、減額や不支給には関係ありません。
もちろん就職と見なされれば基本手当は受給できません。
1日1時間でも賃金額が多ければ不支給や減額支給になったりします。

今すぐにでも収入がないときつい状態、と言ってもアルバイトにしても日払いじゃないかぎり、〆日と給料支給日があって、最初の給料日までは無収入でしょ。

会社都合等の理由で退職しているなら待期満了の翌日から支給対象日で、最初の申請から約1ヶ月後には最初の基本手当の振込みがあるのですが、それまで待てませんか?
※自己都合退職だと、待期後3ヶ月の給付制限期間に入ります、基本手当の支給が始まるのは3ヵ月半~4ヵ月後です、それも知らずに蓄えもないまま退職されたのであれば、無謀というしかありません。
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