国民健康保険加入者(会社員)ですが、10月末に出産を控えているために退職予定です。
9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?
支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?
支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
)旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
)して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
)それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
同世帯になれば保険料は合算され世帯主に納付書送られてきます。
)失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
)扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
)何の問題も無く受給できますか?
国民健康保険と国民年金の場合は全く問題無く受給できます。
)それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
確定申告すれば国民健康保険と国民年金を所得控除できますので所得税が還付されますし住民税の負担が減ります。
)して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
)それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
同世帯になれば保険料は合算され世帯主に納付書送られてきます。
)失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
)扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
)何の問題も無く受給できますか?
国民健康保険と国民年金の場合は全く問題無く受給できます。
)それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
確定申告すれば国民健康保険と国民年金を所得控除できますので所得税が還付されますし住民税の負担が減ります。
失業 します
友人の話です。
先日、2/22に友人が社長から解雇の話を受けました。
『世の中不景気で、仕事もあまり入らないし、3月いっぱいで辞めてくれないか』
と。
会社は10人程度の小さな製造業です。
この場合、会社が払う義務があるのは3月分までの給料だけですか?
1ヶ月以上前に通告されているので、解雇予告手当は貰えないですか?
生活補償などはしてもらえるのでしょうか?
失業保険だけでは厳しいらしいので、どうにかなりますか?
友人は月給20万程度でした。
よろしくお願いします。
友人の話です。
先日、2/22に友人が社長から解雇の話を受けました。
『世の中不景気で、仕事もあまり入らないし、3月いっぱいで辞めてくれないか』
と。
会社は10人程度の小さな製造業です。
この場合、会社が払う義務があるのは3月分までの給料だけですか?
1ヶ月以上前に通告されているので、解雇予告手当は貰えないですか?
生活補償などはしてもらえるのでしょうか?
失業保険だけでは厳しいらしいので、どうにかなりますか?
友人は月給20万程度でした。
よろしくお願いします。
退職金はどの会社でもあるものではありません
法律で決まってはいないですし
会社の退職金規定または慣例があればその請求は可能です
なので「交渉して下さい」
退職金とか失業手当とか、働かないでもらうお金を当てにしないで
新年度からの求人自体は多い時期ですから、求職活動を頑張るようにお伝え下さい
ご友人でしたら、精神的あるいは経済的バックアップも考えてあげて下さい
いままでお勤めしてて貯蓄などもないのでしょうか?
失業保険でいままでどおり暮らそうというほうが無理だと思いますので・・・
法律で決まってはいないですし
会社の退職金規定または慣例があればその請求は可能です
なので「交渉して下さい」
退職金とか失業手当とか、働かないでもらうお金を当てにしないで
新年度からの求人自体は多い時期ですから、求職活動を頑張るようにお伝え下さい
ご友人でしたら、精神的あるいは経済的バックアップも考えてあげて下さい
いままでお勤めしてて貯蓄などもないのでしょうか?
失業保険でいままでどおり暮らそうというほうが無理だと思いますので・・・
失業保険について無知なもので質問させてください。
私は去年12月31日で自己都合で退職しました。
失業保険の手続きは、退職してから何日以内にしないといけないとかありますか?(以前2週間以内と聞いたような気がして)
あと離職票がないと手続きはできないんですよね?まだもらっていないです。
もし解る方いらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m
私は去年12月31日で自己都合で退職しました。
失業保険の手続きは、退職してから何日以内にしないといけないとかありますか?(以前2週間以内と聞いたような気がして)
あと離職票がないと手続きはできないんですよね?まだもらっていないです。
もし解る方いらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m
2週間は国民健康保険では?
退職日から1年間が受給期間ですので、自己都合なら90日の給付日数があるとすると、待期期間7日、自己都合退職の給付制限期間が90日ありますので、受給期限の今年12/30から187日を引いた、6/20頃までに手続きすれば、最悪就職が決まらなくても、給付日数の90日を消化、支給されます。
退職日から1年間が受給期間ですので、自己都合なら90日の給付日数があるとすると、待期期間7日、自己都合退職の給付制限期間が90日ありますので、受給期限の今年12/30から187日を引いた、6/20頃までに手続きすれば、最悪就職が決まらなくても、給付日数の90日を消化、支給されます。
失業保険について、お尋ねします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
私は1年働いた会社を辞めた時に給付金を受けとりました。たしか、3ヶ月後に失業給付金をもらうには90日間のうちに何度かある認定日までに(記憶が曖昧ですません)就活をしなければいけないですよ。“どこどこの会社に面接をした”と、用紙に記入した記憶があります。あくまでも、次の仕事がしたいのに見つからない方のための給付金のようです。ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。
出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??
次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)
また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。
よろしくお願いします!!
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。
出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??
次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)
また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。
よろしくお願いします!!
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??
3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。
ご自分で国民年金を納付されることになります。
ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??
3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。
ご自分で国民年金を納付されることになります。
ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
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