雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、
・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。
現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。
就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。
過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。
私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。
また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、
・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。
現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。
就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。
過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。
私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。
また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、
「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」
退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。
「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」
退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。
会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。
「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。
「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。
「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。
「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」
仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?
また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。
会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。
「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?
特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。
「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。
まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」
退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。
「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」
退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。
会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。
「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。
「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。
「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。
「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」
仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?
また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。
会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。
「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?
特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。
「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。
まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
結婚で退職後の雇用保険の手続きについて教えて下さい。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?
それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?
失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?
質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?
それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?
失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?
質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
異動手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、その日に遡及して異動し、その日以降に健康保険を使用していた場合は医療費の給付金は全額返還することになります。
国民健康保険料と国民年金保険料も過去にさかのぼって延滞金を含め納めることになるかと思います。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
異動手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、その日に遡及して異動し、その日以降に健康保険を使用していた場合は医療費の給付金は全額返還することになります。
国民健康保険料と国民年金保険料も過去にさかのぼって延滞金を含め納めることになるかと思います。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
一番良いのは失業保険の申請をして、即日給付されることなんですが
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?
例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。
「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。
失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。
5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。
妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。
とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?
例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。
「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。
失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。
5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。
妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。
とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
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