現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
2回目の認定日までに就職が決まったら失業保険の給付はなくなりますか?
失業保険の手続きをして、先日1回目の認定日を終えました。2回目の認定日は3ヶ月後です。
ハローワークでのお仕事探し
もしていますが、民間の求人誌にて探したお仕事が今月末くらいに決まりそうです。

この場合失業保険の受給はどうなりますか?

内定がきちんと決まってから考えようかとも思いましたが、大事なことなので知っておきたいと思いまして質問しました。
質問者の方の場合は三ヶ月後に二回目の認定日ということは給付制限中にお仕事が決まったらということですよね?
つまり、質問内容には記載はないですが、質問者の方は自己都合退職されたあとに失業保険の受給手続をされたのですよね?(会社都合退職したなら毎月認定日がありますので)
もし、給付制限がある場合は失業保険の受給はありません。
再就職が決まり、再就職手当は条件があえば申請はできますが、
給付制限中の最初の一ヶ月は(待機満了日の翌日から一ヶ月)ハローワーク以外の就職の場合は再就職手当も申請はできません。ご参考まで。
会社を退職して5ヶ月たちます…
私は7月20日に勤めていた会社を辞めました。

もともと小さな事務所で仕事量が減ってたんですが、ある日社長から呼び出され「仕事量が少なくなって今までのように働いてもらえない、事務所の誰か1人に辞めてもらいたい。」と言われました。

私以外は妻子持ちの方だったので、独身で年齢も一番若い私から辞めました。
また、都会に出たいという思いもあったので思い切って辞めました。

ただ、今は少し後悔しております。
就職先が決まりません…
ハローワークやはたらいく等の求人サイトを利用しているのですが決まりません…

辞めてから5ヶ月たちます。
蓄えたお金も無くなり今は失業保険でまかなっております。

もともと転職を繰り返しており、社会からの信用度も少ないのも原因だと思いますが、今が凄く辛いです…
会社を辞めた当初は転職へ希望しか見えてなかったのですが、今は自分が前を向いているのか後ろを向いているのかすら分からなくなってます…

アドバイスやお叱りの言葉ください。
自分ではどうしようもない気持の部分で力にしたいです…

甘ったれた野郎ですいません…
生きていくためには働かなくてはなりません。

アルバイトや派遣社員としても収入源を確保するように対応しましょう。
仕事は選らばなければあります。
失業保険・社会保険について

4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。

ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように

>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと

と言うように収入に条件が設定されているのです。

>自営業をしている父

ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?

>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?

父親は自営業ではなく勤め人ですか?
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