妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
退職後の保険と年金。10月5日退職。健康保険は6日から喪失になるため区役所に手続きに行ったら、失業保険をもらうまでは旦那さんの扶養に入れる。
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
税制上の扶養と、社会保険の扶養をゴッチャにしていらっしゃいます。
あなたの今年の収入が103万を超えているため、ご主人は今年の年末調整であなたを控除対象配偶者として申告する事は出来ません。
もし141万円未満だったら配偶者特別控除を申告する事は出来ます。
社会保険の扶養の場合は、交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であることが条件です。
雇用保険の基本手当を受給するまでの待機期間7日+給付制限3ヶ月の間は収入がないので健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていたら年収130万超とみなされるので、受給中はいったん被扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
親切で知識のある区役所の人に当たって良かったですね。
あなたの今年の収入が103万を超えているため、ご主人は今年の年末調整であなたを控除対象配偶者として申告する事は出来ません。
もし141万円未満だったら配偶者特別控除を申告する事は出来ます。
社会保険の扶養の場合は、交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であることが条件です。
雇用保険の基本手当を受給するまでの待機期間7日+給付制限3ヶ月の間は収入がないので健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていたら年収130万超とみなされるので、受給中はいったん被扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
親切で知識のある区役所の人に当たって良かったですね。
今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は出来ますが、申請期間がすぎてないですか?
退職して1ヶ月くらいで手続きしないと、貰えないんじゃ
なかった?間違いだったらスイマセンが・・・
失業保険で検索すればハローワークのHPが表示される
と思います。
退職して1ヶ月くらいで手続きしないと、貰えないんじゃ
なかった?間違いだったらスイマセンが・・・
失業保険で検索すればハローワークのHPが表示される
と思います。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
失業保険申し込みをした場合、申込日の翌月分から年金支給は停止となります。求職申し込みをしてしまうと、受給満了日までは失業保険受給の権利があるため一時的に年金支給は停止されます。しかし、失業保険を受給していないことが1カ月ごとにハローワークから年金機構に通知されることにより年金は入金されます。このような年金支払いを3カ月ごとの随時払いといいます。
11月に失業保険を申し込んだことにより12月分年金は支給停止、しかし失業保険を受けていないことの通知により3カ月後の3月に12月分年金は入金されます。1月も失業保険を受けなければ1月分年金は4月に入金となります。
ハローワークと年金機構との連動により、このような変則入金は雇用保険受給満了日まで継続されます。満了日を経過すると定期入金にかわります。
簡単にいえば失業保険を受けていなければ、その月の入金は3が後にされるということです。
失業保険の受取らなかったのですが・・・とありますので失業保険の申し込みはしてしまったはずです。求職申し込みをしてしますと給付金を受け取らなくても受給満了日までは権利が発生してしまうので3カ月後の随時払いになります。
だたし、上記は会社都合退職での求人申し込みでのこととなり、自己都合退職のときは給付制限期間後の3カ月後の随時払い開始となるため、6カ月後に随時払いが開始されることになり空白の期間が6カ月になります。しかし給付制限期間3カ月の年金は受給満了日後に入金されます。
なお44年を満たしただけでは特例には該当しません。44年を満たし厚生年金を喪失したときに44年特例が該当となるため質問者さんはアルバイトに切り替えたのでしょう。
11月に失業保険を申し込んだことにより12月分年金は支給停止、しかし失業保険を受けていないことの通知により3カ月後の3月に12月分年金は入金されます。1月も失業保険を受けなければ1月分年金は4月に入金となります。
ハローワークと年金機構との連動により、このような変則入金は雇用保険受給満了日まで継続されます。満了日を経過すると定期入金にかわります。
簡単にいえば失業保険を受けていなければ、その月の入金は3が後にされるということです。
失業保険の受取らなかったのですが・・・とありますので失業保険の申し込みはしてしまったはずです。求職申し込みをしてしますと給付金を受け取らなくても受給満了日までは権利が発生してしまうので3カ月後の随時払いになります。
だたし、上記は会社都合退職での求人申し込みでのこととなり、自己都合退職のときは給付制限期間後の3カ月後の随時払い開始となるため、6カ月後に随時払いが開始されることになり空白の期間が6カ月になります。しかし給付制限期間3カ月の年金は受給満了日後に入金されます。
なお44年を満たしただけでは特例には該当しません。44年を満たし厚生年金を喪失したときに44年特例が該当となるため質問者さんはアルバイトに切り替えたのでしょう。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
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