教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
失業保険給付について教えてください。
昨年3月末に夫の転勤の為、パートを退職しました。その際、九州の職安では失業保険の有効期間は1年間あるから大丈夫との説明を受けました。この1月に関東の職安にTELしたところ、『受付が1月では間に合わない。給付期間を含めてから1年間です。九州の担当者の説明不足ですね~(笑)』との回答でした。
このまま、1円も貰えないのでしょうか?もし何か良い方法があれば教えてください。
昨年3月末に夫の転勤の為、パートを退職しました。その際、九州の職安では失業保険の有効期間は1年間あるから大丈夫との説明を受けました。この1月に関東の職安にTELしたところ、『受付が1月では間に合わない。給付期間を含めてから1年間です。九州の担当者の説明不足ですね~(笑)』との回答でした。
このまま、1円も貰えないのでしょうか?もし何か良い方法があれば教えてください。
一日も早くハロワに失業保険の申請に行くこと。
その際に旦那の転勤のために居所を移動するために失業した
ことを証明するものを持参すること。
そうすれば3ヶ月の給付抑制期間無しで給付開始となる
可能性は高いと思いますよ。
最低90日の給付日数があると思いますがその全てが受けられ
なくても2カ月程度ならもらえるでしょう。
ただ、去年の3月なのに今まで放置していたのは就業の意思が
無かったとみなされると…。いや、ハロワはお役所だからそこまで
うるさくは無いか…。
その際に旦那の転勤のために居所を移動するために失業した
ことを証明するものを持参すること。
そうすれば3ヶ月の給付抑制期間無しで給付開始となる
可能性は高いと思いますよ。
最低90日の給付日数があると思いますがその全てが受けられ
なくても2カ月程度ならもらえるでしょう。
ただ、去年の3月なのに今まで放置していたのは就業の意思が
無かったとみなされると…。いや、ハロワはお役所だからそこまで
うるさくは無いか…。
会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
失業保険の仕組みについて質問です。
2008年4月1日に入社して、2009年3月10日に一身上の都合により退職することとなったんですが、失業手当みたいなものっていただける方法ありますか??
2008年4月1日に入社して、2009年3月10日に一身上の都合により退職することとなったんですが、失業手当みたいなものっていただける方法ありますか??
どんな都合による退職かという点も重要ですが、万一あなたがやむを得ない理由(心身の病や転勤による通勤の困難、家族の介護など)の場合は被保険者であった(雇用保険をかけていた)月が6月以上あれば受給可能です。あなたの一方的な退職であれば受給できません。ただ、今の職場以前1年内に退職したことがありそこでも被保険者であったのなら、前職と今回の職場を合わせて12月になれば受給できます。また前職に該当がなかったとしても、今回離職し次の仕事が1年以内に決まり被保険者になれば、現在の保険は次回と通算されます。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
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