会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。

夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、

夫の会社の健康保険組合から

「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」

と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。

ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。

今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。

そこで質問です。

① この認定日は妥当なのでしょうか。

② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。

③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか

以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。

でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。

空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。

年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
確定申告について


パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
『給与還付申告の方』を使っているでしょう。

源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。

『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。

失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
旦那がサラリーマンで社保加入しています。私は結婚して退職(5年勤務)し、失業保険受給したいのですが、その間旦那の社保の扶養者にはなれないのですか?国保加入しないといけないのですか?
私は失業保険の受給中はだんなさんの社保には加入せず、国保に加入してました。
確か扶養に入っちゃうと、失業保険がもらえないってハローワークの人に言われました。
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
私はお腹がとても大きくても認定日に言ってました。お腹が大きくても、働く意欲はあります!探してます!と言ってました。本当にそう思ってたんです。
まだ見てもわからない位であって、3月に終了するならば言わなくてもいい気がします。言わなければ駄目という規則があるのかは、申し訳ないのですがわかりません。
私はバリバリわかるお腹をしていたので、職安の人はどう思ってたでしょうね?
途中出産のため、一時中断して産んでから母に子を預け認定日に行きました。
子供が産まれてからだと誰かに預けられればいいけれど、平日だしそう上手くは行かないと思うようであれば、先にもらったほうがいい気がします。
年金全額免除について教えて下さい。失業保険給付期間に年金全額免除を受けられると知りました。もし免除を受ける場合でも、後から追納するつもりです。私は2年以内に入籍予定でその後は夫の扶養に入ります。独身の
今、国民年金は払う方が良いのでしょうか…?
年金の減免申請には本人、世帯主、配偶者の所得が関与します。

離職票又は受給資格者証を提示することで本人の前年の所得がなかったものとして審査されますが親と同居などの場合親の所得が入ってくるので通らないことも多いです。
私は失業保険を受給出来ますか?

私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。

18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)

いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。

私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?

私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。

うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。

辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。

お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。

それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
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