失業中の覆面調査について。
現在、失業保険を受領中です。

覆面調査の副業をしようかと考えています。

そこで質問ですが、覆面調査会社の規約に
「当社は、調査料金に係る調査員の所得税の源泉、社会保険料を徴収しないものとする。」
と書かれています。

ということはハローワークに申告しなくても問題ないですよね?

なにぶん問題があった場合のペナルティーが大きいので質問させてもらいました。
>ハローワークに申告しなくても問題ないですよね?

「大丈夫大丈夫」って回答があったら、それを盲信するわけだ。けど、何が起こっても責任とってくれませんよ、無記名のQ&Aなんだから。
失業保険(雇用保険)の受給に関して教えてください。下記のような場合、手当は頂けるのでしょうか?
【現状】
今年の3月末にて、会社を退職(業績悪化による早期退職のため会社都合扱い)
離職票は4月10日?15日ごろ手元に届くとのこと。
その間に転職活動を実施。4月10日には内定→5月10日頃より就業予定。

という状況です。
現段階では、手元に離職票が届いていないためハローワークへの雇用保険申請も出来ておりませんが、当座の生活資金が不足しそうなため出来れば就業前に保険給付を受けたいと考えております。

色々なサイトで調べてみたのですが、わかりにくかったので回答お待ちしております。
もらえます。
会社都合の場合には手続きを行ってすぐにもらえます。
ですので、あなたの場合は出勤する日(5月10日)の
前日までの分がもらえます。
手続きから支給開始まで数日の間はもらえないので、
おそらく数日分だけもらえます。
また、手続きをすれば、残った失業保険の金額の約
3分の1が就職祝い金という形でもらえます。
ハローワークに行けばもっと詳しく教えてもらえます。
派遣。失業保険、受給金額の計算方法について教えて下さい。
金額を計算する際に退職前6ヶ月間の給料をみるということですが、有休消化の為に最終月の出勤日が10日未満の場合は園月は計算には入らないのでしょうか?

また、計算の際に、「実際に働いた日数」という言葉がでてきますが、それは有休で休んだ日は「働いていない(=欠勤と同様の扱い)」ということになるんですよね?

すみません、全然分からないので教えて下さい。

また、月給と時給の場合の計算方法が違うとのことですが、具体的にはどのような計算方法になるのでしょうか?

色々な情報があって、よく理解できないので教えて下さい。

退職前に職安で、失業保険について質問したりしても教えていただけるものなのでしょうか?
雇用保険加入期間が必要です。期間によって支給日数と額が変わります。年令によっても違います。

30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
1日当たりの上限額です。

基本手当下限額は、1,864円です。(平成23年8月1日現在)
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
会社を変えて半年になります。そこで質問です。所得税を納めてなくて雇用保険料だけ払ってもらってます。失業保険は受給できますか?
情報が少なすぎるので何とも。いちおう受給要件を書いておきますので、後はご自分で判断してください。

1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。

2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。

所得税の納付の有無は全く関係ありません。
会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。

初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。

5ヶ月のみで更新はありません。

このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員としての再就職が決まった時点で待期期間の消化がストップしてしまいますから、その日から4/10までの日数が待期期間として残っていることになります。

再就職が決まったことは正直にハローワークに申告してください。

9月に期間満了で退職した後は、再度ハローワークで手続をし、残った待期期間を消化した後に失業給付を受給することになります。
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