夫は私の扶養に入ることができますか?

私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。

今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。

夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?

分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
お答えしまっす。
今年は旦那の収入の方が多いので、あなたの扶養には入れません。
但し、年明けからは扶養の申請をすれば、入れます。
お勤めの会社にお話して申請書を頂いて記入しておきましょう。年が明けたら、会社へ提出すればいいです。
失業保険について

3ヶ月の待機が過ぎ認定されました。
次回の認定日までには就職活動は何回行えば良いのでしょうか?
2回ですね・・・・・・・・・・
場所によっては求人閲覧(ワーク内のPC)もカウントされる
所もあります・・・
傷病手当と失業保険について教えてください。

去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。

今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。

宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?

以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。

傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)

しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。

ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。

上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。

病気退職の場合、

失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)

退職後の傷病手当金を受給し、

治ったところで失業給付 という形が良いです。

ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。

「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。

「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。

退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。

なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
次の会社への就職が決まっている転職について(失業保険支給について)早期入社で失業保険支給はもらえるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
私の知人なんですが、勤めている会社が民事再生法を出し、4月末で退職という事になっております。

幸い知人は技術職で資格も多数保有しておりすぐに次の就職先がみつかりました。
内定している会社には5月1日から出社という事で調整しているようです。

ところが、この話をFPの友人(ただし資格のみで実務はしていない)に話しところ。。。

「それですぐに就職したら損だよ!4月末で退職してすぐにハローワークに行き手続きをして、待機期間の7日を超えた日を内定日にしてもらいその後、入社すれば、失業保険の支給総額の何割やったか??10万円やったか支給してもらえるはずやで!」

。。との事。別の社労士さんに仲の良い知人に聞くと。。。

「いやいや、最初の1ケ月はハローワークで紹介してもらった案件での就職しか早期就職の残額支給はないんやで。2ケ月~以降は自分で探してきた就職先でも早期就職の残額支給があるはずや!」

。。。と言います。

どなたか、実際に経験された方か社労士さんで詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります。

ちょうどGWをはさみますので今度の就職先の会社にも待機期間の事を言い易いと言っています。

また待機期間は営業日でしょうか??それとも実質の土日も計算に入れるのでしょうか??

取り留めのない質問で申し訳ありませんがお知恵をお貸しくださいませ。
先日まで失業保険を受給していましたので、経験者の方ですw


民事再生ということで、会社都合による退職ですね。
ハローワークで失業保険を受給するためには、会社の発行する離職票が必要です。離職票は5/1以降でないと貰えませんし、郵送してもらうなら最短でも5/7受取となるでしょう(実際は退職者が多いと思われるため、離職票作成量が増え、5/11の週にならないと受け取れない可能性大です)。


離職票を受取った後、ハローワークへ行き、失業保険受給開始の手続きを行います。例えば、5/8に手続きを行ったとすると、5/15から認定(支給)期間がカウント開始されます。この5/8~5/14の7日間のことを待機期間と呼び、この間に就職が決まれば、残念ながら保険は1円もおりません。


5/15以降に就職が決まれば、それまでの失業日数×基本手当に加えて、「再就職手当」も貰えます。「再就職手当」の受給要件は失業保険支給残日数が1/3以上かつ45日以上ある場合、本来貰えるはずだった残額×30%が支給されます。これは、ハローワーク以外の場所で就職を決めても問題ありません。


注意点としては、予め次の会社で働くことが分かっていた場合は、受給資格がなくなるので、飽くまで「待機期間終了後に運よく仕事が見つかった」ように装わなければならないところでしょうか。不正受給に加担したくないのでお勧めはできませんが。


以上の点から、ご友人の方は5/20あたりから勤務開始、あるいは6/1から勤務開始されるのがよいかもしれません。
3月31日で、妻が仕事を退職し、
4月1日から、無職になります。
この場合、妻は失業保険をもらうべきなのでしょか?
扶養とすればいいのでしょうか?税金など、どうなるのでしょうか?
今年、税金が安くなりますか?
妻の平均は、月平均20万くらいの収入です。
5月出産予定なので、出産の事とかもハローワークに聞かれますか?
出産の事を黙っておいて、ばれたりとかしますか?
一からわからないので、ご教授下さい。
よろしくお願いします。
>5月出産予定なので・・とのことならもう8ヶ月ほどとなり見た目にも
体形変化があり、出産の事を黙っておいてというわけにはいかないと
思いますよ。
「失業保険」は求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力に
よっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。

奥様の場合、間近に出産・育児を控えておられるので上記に当てはまらず、
失業手当は支給されませんが、出産後、お子様を預けるなどして働ける状態
になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。
なお、これらの場合は申請して受給期間を延長しておくことが必要となります。

これらのことはインターネットで充分調べれられますので、納得いくまで確認して
ください。

奥様を扶養家族に入れればご主人の税金は安くなると思いますが。
また奥様は来年2月に確定申告すれば、税金が戻ると思います。

ご無事に出産されることをお祈りします。
失業保険について教えて下さい。

私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。

どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。

ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?

つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。

無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。
現在は、特定理由離職者という制度があります。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。

妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。

基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。

4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
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