今正社員で年間210万収入があります。会社を自己理由で退職して失業保険をもらおうと思っています。その場合すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?失業保険をもらいながら扶養に入れるかどうかを教えてください
こんにちわ。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
主人は大工の一人親方で
所得等の申請をしてないみたいなのですが
なんにも役所から請求等がきません。
みんなは、ほおっておけといいます。
年金は免除にしてもらってます。(払える収入ではないので)
私は今月末で失業保険が切れるためそろそろ働こうと
考えているのですが、扶養とか関係あるんでしょうか?
また正社員や契約社員等でバリバリ働いていいのでしょうか?
それともパートのほうがいいのでしょうか?
現在なんとか夫婦2人で食べてはいける収入ですが
子供ができるとなると考えてしまう収入です。
子供を作ろうとしている年齢なの?定職についてなくて大丈夫?文頭で60~70だと思っていました。
一人親方でも所得税は支払わなくてはなりません。時効も10年ですから、税務署に目を付けられたら何百万も支払請求が来ますよ。現に親戚も200万の支払い命令が来ていて困っているようです。
国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。

国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。


国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。


一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。

失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
私の今年21歳10月で22歳になる息子が今年いっぱいで仕事をやめ来年から専門学校へ行きますが年金はどの様にしたらよいでしょうか今は厚生年金と基金です厚生年金を継続する事は無理でしょうか又失業保険はどう
でしょうか。
退職すれば厚生年金や厚生年金基金は資格喪失となりますから、国民年金に加入します。

国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。

例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。

失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
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