失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。

詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。

ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。

1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。

例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。

曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。

「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。

「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
年金についてどなたか教えてください。
2年前に会社を辞め現在は主人の扶養に入っているのですが、
失業保険の受取などの関係で、9ヶ月間の未払い期間が発生してしまいました。
社会保険事務所に確認したところ、2年間の支払期限までに

1月あたり13,860円×9ヶ月=124,740円

を支払うことを勧められました。

社会保険事務所の説明では、
合計25年間の年金支払が必要であるとのことですが、
以前勤めていた会社の厚生年金支払年数と
今後の主人の扶養年数から25年は満了できると思います。

25年間満了したとしても、
未払い期間があると受け取る際の金額に差が出るとも説明されたのですが、はやり、今、124,740円を支払った方がよいのでしょうか?

本来は支払うべきものとは思うのですが、
10万円以上の金額と知って躊躇してしまいました。。。

年金の事をよく理解できていないため、
もし、質問内容がおかしいようでしたら申し訳ありません。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
非常にざっくりな計算ですが、国民年金受給時に未納期間が9ヵ月の場合、受給額が年額で15000円少なくなります。
(現在の満額792000円を基準にして計算しています)

モラルの点はちょっとおいて、損得だけを考えるのであれば、65歳から年金を受給し始めて、8年後にはその差額が12万円になりますので、こちらもざっくりですが、72歳以降の生存期間が長ければ長いほど、年15000円ずつ損をすることになりますね。
日本人女性の平均寿命が2008年の時点で86歳とのことですので、15年間で22万円、90歳までなら19年間で約30万円の差となります。
今の124000円と、72歳以降の15000円×生存期間を比較して、どちらがより有効なのか、ということでしょうか。

モラルの点を考えた場合ですが・・・個人の損得ではなく、世代間の相互扶助という点ですが、9ヵ月程度の未納であれば、あまり影響はないかな・・・と、これはあくまでも私見ですが。ただの一度も加入したことがない、というのであればともかく、長いスパンの中での9ヵ月、なので・・・異論は多々あるとは思いますがσ(^◇^;)

いずれにしてもさかのぼって納入できる期限が近いと思いますので、早めに決断なさることです。いざ納入しようと思ったら期限切れになっていた・・・なんてことがないように、です。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
そういうものですね。

今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。

それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。

また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。

①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。

②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。

③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。

など

失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
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