結婚退職にあたり、主人の扶養に入るか、失業保険をもらうかどちらが得なのでしょうか?
月額報酬は約23万です。
月額報酬は約23万です。
月額報酬23万円とありますが、「給与」のことですよね?
細かい条件がわかりませんので一概には言えませんが、
その額であれば大抵は失業給付を貰ったほうが、金銭的に得なことが多いです。
ハローワークに行けば大体の額を教えてくれると思います。
(ハローワーク利用時は、一応再就職を目指すフリをしてくださいね・・・)
失業給付受給中は国民年金、国民健康保険料を自分で払う必要があります。
健康保険料はお住まいの自治体によってかなり違いますので、
役所に算出方法を聞いて自分で試算して損得を判断してください。
今給与から天引きされている健康保険料を倍額払う「任意継続」という手段もあります。
これは退職後20日以内に社会保険事務所で手続が必要ですので、急いでください。
なお、失業給付は非課税です。年が明けたら税務署に行って、還付申告をしましょう。
出向いて損はないくらいの額が戻ってくると思います。
私が退職したとき「きょうからの無職生活マニュアル」という本が
大いに役立ちました。この本を読まなかったら多分数十万円損をしていたでしょう(笑)
類似の本が出ていると思いますので、書店で探してみては?
細かい条件がわかりませんので一概には言えませんが、
その額であれば大抵は失業給付を貰ったほうが、金銭的に得なことが多いです。
ハローワークに行けば大体の額を教えてくれると思います。
(ハローワーク利用時は、一応再就職を目指すフリをしてくださいね・・・)
失業給付受給中は国民年金、国民健康保険料を自分で払う必要があります。
健康保険料はお住まいの自治体によってかなり違いますので、
役所に算出方法を聞いて自分で試算して損得を判断してください。
今給与から天引きされている健康保険料を倍額払う「任意継続」という手段もあります。
これは退職後20日以内に社会保険事務所で手続が必要ですので、急いでください。
なお、失業給付は非課税です。年が明けたら税務署に行って、還付申告をしましょう。
出向いて損はないくらいの額が戻ってくると思います。
私が退職したとき「きょうからの無職生活マニュアル」という本が
大いに役立ちました。この本を読まなかったら多分数十万円損をしていたでしょう(笑)
類似の本が出ていると思いますので、書店で探してみては?
派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
解雇予告手当????
解雇を通知していますよね。いきなり解雇ではないですよね。
失業保険は、雇用保険に加入されていますか。
また、雇用保険の給与計算(支給額の算出のことかな)は、給料日とかには関係ありません
解雇を通知していますよね。いきなり解雇ではないですよね。
失業保険は、雇用保険に加入されていますか。
また、雇用保険の給与計算(支給額の算出のことかな)は、給料日とかには関係ありません
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
失業保険の自己都合退職と会社都合について教えてください。
某地方都市の市役所で嘱託職員として勤務しています。 採用された時の条件で、一年ごとの更新、最長三年。となっていました。
来年の3月で三年になるので、契約の更新はありませんと宣告されました。この場合、失業保険の申請をすると、自己都合による退職になりますか?
某地方都市の市役所で嘱託職員として勤務しています。 採用された時の条件で、一年ごとの更新、最長三年。となっていました。
来年の3月で三年になるので、契約の更新はありませんと宣告されました。この場合、失業保険の申請をすると、自己都合による退職になりますか?
事前に有期契約とされており、しかも3年を超えないというのが嘱託員の就業規程となってます。
その場合ですと、お辞めになる場合は自己都合になります。市役所は最長3年を限度としてますので。
その場合ですと、お辞めになる場合は自己都合になります。市役所は最長3年を限度としてますので。
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