失業保険受給申請→国民健康保険&国民年金加入のタイミングは?
本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。
(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)
7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?
扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?
きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?
もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?
今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。
どなたかご回答お願いします。
本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。
(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)
7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?
扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?
きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?
もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?
今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。
どなたかご回答お願いします。
4月29日に、被扶養者・第3号被保険者でなくなる=国民健康保険に加入・第1号被保険者になる、ということです。
届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
扶養という言葉なのですが、ここで関わってくるのは全て健康保険の被扶養者になれるかどうかですね。
まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。
また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。
失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。
蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。
また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。
失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。
蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
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