健康保険扶養や失業給付についてお伺いします。10月末で会社を自己都合で退職しました。そのため、父親の健康保険の扶養に入ろうと思い、父親の会社に聞いたところ、離職票が必要と言われました。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?

どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?

給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。

②原本かコピーか

原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。

③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?

失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。

④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。

ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。

国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。

雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
雇用保険についての質問です。私の場合の失業保険需給資格の有無とできれば理由を教えてください。
5年半勤めた会社をH18/10/31で退職しましたが、すぐ違う仕事についた為、失業保険の需給申請は行わず
「離職票」はそのまま持っています。
今年になって派遣会社の紹介で2/1~3/31までの2ヶ月間短期契約で働きましたが
今回は雇用保険に加入していました。

このような場合、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
2/1~3/31までの仕事で、「今回は」雇用保険加入ということは、
平成18/10/31に退職した後に就いた仕事のときは、雇用保険の被保険者ではなかったということでしょうか?

そうだとすると、直近の2/1~3/31の被保険者期間だけでは、雇用保険の基本手当受給資格はないことになりますね。

理由、と言われても、単純に、「雇用保険の基本手当受給資格は、退職から遡る2年間の内に12ヶ月以上の被保険者期間(あるいは、会社都合なら1年の内に6ヶ月でも可)が必要なので、それに不足していること。
平成18年までの仕事での雇用保険分は、退職後、被保険者でない期間が長すぎて、これを通算できなくなっていること。
です。
再就職手当について質問です。再就職手当はハローワークで就職先を決めないと貰えないんでしょうか?

私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
先に結論を言うと、安定所で就職先を決めなくても大丈夫ですよ。自己就職でも問題ありません。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。

まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)

手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。

あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。


自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)

因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。

ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
自主退職の場合は初めの講習から3ヶ月目から支給されるみたいです。


会社都合の場合は講習から2週間位で支給が始まるようです。

ハローワークの都合とか混んでるとかは絶対に関係なく手続きをしてもらう方がいいのでは


朝一番は空いてるみたいですね。
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