失業保険がもうそろそろ切れます、今後について
失業保険が後、10日分で切れます。もうそろそろ27歳になろうとしている男性です。仕事はまだ決まっていませんが、どうするべきでしょうか?
①若年トライアルや実習型雇用を使い、どこでもよいので正社員としてどこかに入り込む。もしおかしい環境だったら、その期間に転職活動をする。
②アルバイトをして、生計をたてながら就職活動をする。(この年齢でアルバイトというのがかなり抵抗あります。できれば社員として働きたいです)
③このまま就職活動に専念する(失業保険は希望すれば、延長される可能性があります)

一人暮らしをしているため、最低でも手取り15万はないと、マイナスになります。契約社員は契約期間のしばりがある為、活動がかなりしづらいためできれば避けたいです。
自分は今後どうしていけばよいでしょうか?アドバイスお願いします!
結論は、自分がどうしたいかです。

■就職したい業界、職種が決まっていてなかなかその募集がなく、諦めたくない場合

→②、③でやり食いつないで職探しをし続ける。

■なんとなく、選びすぎて決まらない場合

→この場合は、求職の情報を見てても決まらない。だから①でどこかに就職する。この状態は②、③をやってても決まらない。

■採用を受けてみたが、どこも決まらない

→通常3ヶ月あればどこか決まります。決まらないのであれば、アピール等の分析をしてください。

職歴は、自分の履歴です。アルバイトをしても履歴に残ります。どういったご事情で前職を退職されたかは分かりませんが、妥協できる所とできない所をはっきりして就職しましょう!!

PS・失業の期間が長くなると生活が乱れがちです。私がその状態であれば、どこか妥協して就職します。若いのだからまだまだやり直せますよ。
わたしの生きてる意味はなんでしょう?
昨年9月に退職して、今現在、失業中です。

9月まではお仕事をしていたので、所得税は、いくらか払いました。
去年、少ないけど所得があったので、住民税も、いくらか払っています。
あまりお買い物をしないので少ないでしょうが、消費税も、少しは払っています。
でも、このままお仕事が決まらなければ、所得税も住民税も、ホトンド払わなくて良くなってしまいます。

その一方、失業保険を頂いていますし、病気の関係でも税金を頂いています。
国民年金も免除中ですし、国民健康保険も減免で、非常に安いです。
わたしは、きっと、社会保障費を頂いている立場でしょう。

無職なので、社会に貢献していません。
しかも、1人暮らしなので、とても孤独です。
今日は、1日中、誰ともお話ししていません。
何日間も、誰ともお話ししないなんて、普通です。
それこそ、会話は、スーパーでの「いらっしゃいませ」ぐらいかな…

就職活動はしていますが、転職回数が多いので、なかなか決まりません。
ホトンド、書類選考で落とされています。
落ちた会社の数は、もう55社になります。
「日系企業は、転職回数を気にする会社が多いので、外資系しかないかな…」と諦め気味です。

持病の躁鬱病に加えて、アスペルガー症候群と診断されました。
そして、お友達から、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)ではないか?」とも言われました。
今度、お医者さんに聞いてみます。

躁鬱病とアスペルガー以外にも、細菌性皮膚炎など、大小合わせて4つのお病気があります。
社会貢献したくても、献血すら断られてしまいます。

過去に、会社の上司から、「生きている価値がない」と言われた事があります。

ねぇ…わたしって、何のために生きているのでしょうか?
本当に、生きている価値がないのでしょうか?
>本当に、生きている価値がないのでしょうか?

それを決めるのはあなた自身です。会社の上司にあなたの人生の何がわかるというのですか。

ロックバンドNIRVANAのカート・コバーンは躁うつ病でした。
かの坂本竜馬はADHDだったのではないかという学説もあります。

普通の人と同じことができないなら、普通の人にはできないことをやってください。
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
退職について。
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
早めに申し出てください、というのは「離職票を発行しますので、早めに言ってくれると助かります」という意味でしょう。
おそらく、失業給付を受給すると言わない人には離職票は発行しないというシステムなんでしょうね(本当は必要ないという人意外には発行する義務があるんですが)。

特に特殊なことではないので、別に明日にでも、受給しますと報告すればよいでしょう。

>>会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?

要は離職票を発行してもらえばよいわけです。
発行は義務です。理由がどうであれ拒否することはできません。


ちなみに、失業給付を受給するにあたり、手続きすればもらえるというものではなく、就職活動をしなければなりません。次の仕事が決まっているのであれば、言わないほうが良いでしょうね。面接なども必要になるかもしれません。
また、自己都合退職になりますので手続き後3ヶ月間は給付制限で支給されませんので、あわせてご留意ください。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。

そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。

出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。

>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが

平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。

現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。

>ほかに何かもらえるものはありますか?

任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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