失業保険と扶養手当てについて
去年の7月に末に退職、結婚し、8月より主人の扶養に入りました。
無知でしたので、9月より失業保険の申請をし、受給していました。
失業保険の支給は3か月分ですが、事情で支給終了まで9ヶ月かかってしまいました。
今年の7月より主人の職場がかわり、前勤務先より扶養手当を遡及して返納するよう指示がありました。
色々揉めてしまっているので、専門家に個別相談したいのですが、どこに相談したらよいかわかりません。
どなたか相談先をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?
去年の7月に末に退職、結婚し、8月より主人の扶養に入りました。
無知でしたので、9月より失業保険の申請をし、受給していました。
失業保険の支給は3か月分ですが、事情で支給終了まで9ヶ月かかってしまいました。
今年の7月より主人の職場がかわり、前勤務先より扶養手当を遡及して返納するよう指示がありました。
色々揉めてしまっているので、専門家に個別相談したいのですが、どこに相談したらよいかわかりません。
どなたか相談先をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?
「前勤務先の扶養手当」とは、会社が独自に規定している手当のことでしょうか。
その扶養手当の適応は、妻が無収入とか収入制限があるのですね。
そのために、失業保険の受給中は、、不正受給だったわけですね。
回答は、「すみやかに支払ってしまう」ことです。
もし、支払わないと、健康保険、国民年金のことまで追加で追及されてしまいそうだからです。
健康保険と国民年金の扶養をさかのぼって認定取り消しとなると、状況によっては莫大な金額が発生します。
*健康保険について
不正期間中にかかった医療費の7割分の支払いを健保から請求されます。
*国民年金について
不正期間中は、自分で国民年金を支払うことになります。
会社が、もっと要求してこないうちに、さっさと片付けましょう。
相談先は弁護士になりますが、貴殿側の明らかな不正なので、引き受けてもらえないでしょう。
どうしてもというなら、行政の無料弁護士相談を利用して、無理なことを納得したらいかがでしょうか。
その扶養手当の適応は、妻が無収入とか収入制限があるのですね。
そのために、失業保険の受給中は、、不正受給だったわけですね。
回答は、「すみやかに支払ってしまう」ことです。
もし、支払わないと、健康保険、国民年金のことまで追加で追及されてしまいそうだからです。
健康保険と国民年金の扶養をさかのぼって認定取り消しとなると、状況によっては莫大な金額が発生します。
*健康保険について
不正期間中にかかった医療費の7割分の支払いを健保から請求されます。
*国民年金について
不正期間中は、自分で国民年金を支払うことになります。
会社が、もっと要求してこないうちに、さっさと片付けましょう。
相談先は弁護士になりますが、貴殿側の明らかな不正なので、引き受けてもらえないでしょう。
どうしてもというなら、行政の無料弁護士相談を利用して、無理なことを納得したらいかがでしょうか。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。
復帰の2ヶ月前に宣告されました。
理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。
その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。
私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。
育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。
復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。
しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。
私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。
その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?
結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。
あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。
復帰の2ヶ月前に宣告されました。
理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。
その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。
私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。
育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。
復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。
しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。
私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。
その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?
結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。
あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
質問者さんの様なケースは『退職勧奨』になります。
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。
ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。
それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。
ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。
それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
失業保険について教えてください。
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
2~3年くらい前までは雇用保険申請前にアルバイトなどをしていると申請できない、完全失業状態を求められましたが現在は緩和されて週20時間未満の雇用保険未加入の仕事ならいいと言うことになっているようです。(20時間以内ではなく未満です)
それで、たまたま忙しくて週20時間を超える週があっても問題はないと思います。
だだ、注意することは、後でその職場に就職する予定があるならそれはダメだと言われますよ。
何故なら職が決まっている場合は申請ができないことになりますからそれを黙っていたら不正受給になってしまいます。
週20時間未満の勤務ということは自己申告ですから証明書はいらないと思います。
確認のためにハローワークに聞いてみてください。
それで、たまたま忙しくて週20時間を超える週があっても問題はないと思います。
だだ、注意することは、後でその職場に就職する予定があるならそれはダメだと言われますよ。
何故なら職が決まっている場合は申請ができないことになりますからそれを黙っていたら不正受給になってしまいます。
週20時間未満の勤務ということは自己申告ですから証明書はいらないと思います。
確認のためにハローワークに聞いてみてください。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
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