傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
失業保険は就職するいしがあり就職が決まったらすぐにでも働ける人に支給されます。よって妊娠、けが、病気などの理由で働けない人には支払われません。ただし手続きをすれば出産がすんで働ける状況になった段階で残っている分はきちんと支払われますよ!
退職後の手続きや諸税金などついて…
先月、半年勤めた会社を退職しました。自己都合です。
退職時に、社会保険証は返納し、未だ無職です。

しばらくして会社から書類が送られて来ましたが「失業保険は、一年加入歴がないと受給出来ない」と書いてあり、半年勤務の私には関係ないと思い、棄ててしまいました。
書類には「半年間の月々の給料支給額」が書いてあったと思います。
この書類は「離職証」や「源泉徴収票」と呼ばれるものなのでしょうか?
またそれらの書類は、再発行はしてもらえるのでしょうか?

これからしなくてはならない手続きは何がありますか?
健康保険、住民税、国民年金など、役所に行き手続きをしなくてはならないですか?

今後、新たに正社員として勤めるときに、上記手続きを怠ると、不具合はありますか?

初めての正社員勤め、そして退職で、わからないことだらけです…

ご指導よろしくお願い致しますm(__)m
離職票は、今の会社だけでは失業保険の手続きはできませんが、次の会社でも辞めたときに合わせて使えるので、あった方がいいです。
源泉徴収票は、源泉所得税の還付(たいていの場合、多くとられている所得税を年収で計算し、差額が戻ってくる)を受ける際、必要です。来年の2月か3月に税務署で確定申告を受けて下さい。
前の会社に再発行を依頼して下さい。

健康保険や国民年金は、市区町村に行って、加入して下さい。けがや病気のとき困るのと、年金は未納になることです。

住民税は、今は引かれてないでしょう、去年に働いてなければ。来年の住民税に関しては、自宅に役所からの書類がくると思いますので、それを記入してください。

住民税は、ほっとくと連絡がくるとは思いますが、他は本人の問題だけかと思います。
失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
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