会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
引っ越して住民票を移さなくても失業保険もらえますか?
現在九州に住んでいて5年程正社員で働いているのですが、事情があり栃木に引っ越すことになりました。
退職した後、失業保険をもらいたいと思っています。

栃木のハローワークに通おうと思っていますが、引っ越して半年から一年は友人の会社の寮(借上げマンション)に住む予定なので住民票を移す事ができません。

住民票を移さなくても栃木で受給することはできるのでしょうか?
健康保険に加入できるかも不安です。 やはり厳しいですよね‥

よろしくお願い致します。
寮であってもなんであっても、住民票は移せますよ。友人と同居であっても関係ないです。自分の財布は自分だけで管理しているのであれば、独立した世帯となるので転居届を出せます。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください

妻が歯科衛生士(正社員)をしています。

先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。

現在の就業時間は、

第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

ですが、今後は、

第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。

このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。

加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。

なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。

私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。

・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少

また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。

以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。

妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
衛生、保険業務(医師)で、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間44時間、1日8時間として労働基準法で特例労働時間を設定していますが、、

どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。

開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。

奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
以前、失業保険を受給なさったことがある方に質問。自己都合で退職した場合、失業保険受給に三ヶ月の受給制限がありますが、
その間3回以上就職活動をしなければなりません。具体的に何をなさったか教えて下さい。
ハローワークで閲覧して面接希望または会社についての相談です。
ちょっとだけ興味がある会社が見つかったらそこについて話を聞くだけでも一回の求職活動になります。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
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