退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから

受給期間の延長をする必要があります

体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
職業訓練校と就職、皆さんならどっち取りますか?

職業訓練校(失業保険給付有)と就職、どちらも受かる可能性が高いとしたらどちらを選びますか?

職業訓練校は、一般的なパソコンスキル(Microsoft office等)習得のコースで倍率が低く、就職先は社員や契約社員ではないけれども知人紹介だったとします。
こんなに不景気じゃなければスキルアップ出来る前者にしますが、受講が終わった後、すぐに就職できるか判らないので悩んでいます。
働けるなら、就職ですね。社員や契約社員でなくて知人紹介って、バイトなのかな?わからないけれど、就職したほうがいいですよ。

一般的なパソコンスキルって、学校に行かなくても独学できます。それだけのために3ヶ月も学校に行くのは、もったいないですね。
今年4月に離職して、5月に再就職しました。
前職の退職理由が任期満了だったので、失業保険が1ヶ月分出て、残り分3割が再就職手当として支給されました。


来年度までの産休補助という契約で入りました。状況によっては継続も有り得るということだったのですが、不況の影響もあるのか、契約更新はないみたいです。
そうなると、再就職手当支給の条件の『1年以上の雇用』に当てはまらなくなるので、再就職手当は返済しなければならなくなるのでしょうか?

また、再就職から1年未満での離職なので、自己都合による離職じゃなくても失業保険は支給されませんか?
支給されないとなると、それまで払った11ヶ月分の雇用保険分はどうなるのでしょうか?
再就職手当は還さなくても大丈夫ですよ、
「1年以上の雇用が見込まれる場合」も含みますから、
必ず1年以上は勤めなくてはならないという事ではありません、

最離職の場合は新しい資格が出来た場合は新しい資格で
受けることになりますが、あなたは新しい資格が出来ていません、
従って以前の資格と受給期間で受けられます、

この場合は、再就職する前に受けていた所定給付日数の残りの
分から再就職手当として受けた30%分を引いた日数分の
基本手当てが支給されることになります

それまで払った11ヶ月分の雇用保険分については、たぶんですが
次に継続されると思いますが正確なところは分りません
詳しくはハローワークでお聞きください
退職手続きに失敗せず、失業保険等をきちんともらう方法を教えて下さい。
10年10ヶ月勤務してきた会社を、今年の3月31日付けで退職します(3月末で、丸11年勤続になります)。
退職理由は、表向きは自主退職なのですが、正確には成績不振により退職勧告を受けての会社都合です。
この場合では、一般的な自主退職とみられて3ヶ月以降の失業保険の受給になるのでしょうか?
振替休日や有給休暇は、すべて消化しても良いとのことで、3月末まで籍は残っています。

次の仕事が決まるまでに収入がないと、生活が成り立たないので、すぐに受給できるものなら受給したいのです。
初めてのことで、無知で申し訳ないのですが、受給期間や今後の手続きの進め方も教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
文中「退職勧奨を受けて」とありますが、退職届は「一身上の都合」で提出されたのでしょうか?
もし、そうなら、「自己都合退職」扱いになりますので、ハローワークで失業給付の手続き(離職票を持参)して、7日の待期期間+3か月給付制限があり、その後失業給付の支給が開始します。
実際にお金が出るのは、ハローワークで離職票を出して約4ヶ月後からになります。
受給できる期間は、120日間です。

会社都合退職扱いですと、3か月給付制限はありませんので、手続き後約1か月後から給付開始です。
受給できる期間は、あなたの年齢により異なります。
30歳未満180日
30歳以上35歳未満210日
35歳以上45歳未満240日
45歳以上60歳未満270日
60歳以上65歳未満210日

あなたがまだ退職届を出していないなら、会社の総務の方と退職理由について相談され、可能なら「会社都合」で出されてはどうでしょうか。

次の仕事が決まっても、給与支払い日の関係で最長2カ月は無収入で働くこともありえます。
あまり失業給付はアテにせず、籍があるうちにいい就職先を決められるとよいですね。
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