たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。

主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。

ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)

受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。

あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。

奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
この場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
2009年12月に子どもを出産しました。育休は一年半もらい、2011年6月に退職しました。

退職して現在二ヶ月になります。そして、今妊娠4ヶ月です。
妊娠しても失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
無知ですみません。回答お待ちしています。
takemiyuyuzuさん


失業保険は再就職するまでの間に支払われる保険ですので就職活動をしない(できない)期間は適用されません。
ただし妊娠中でもハローワークでのPC検索や企業説明会など就職活動に当たることをしていれば受給する事は可能です。
付き合って6年の彼氏がいて、同棲して3年目になります。
彼は36歳、私は30歳で結婚を約束していますがなかなか具体的に決まらず、
去年夏に彼から衝撃的な事実を伝えられました。彼は夏に仕事がクビになり、とりあえず次を見つけるまでは失業保険を…と話ていると、それはもらえないかもしれない…会社が昔業績が悪くなって小さくなって自分も契約社員になった…と、何だかよくわからない嘘をつき、最終的に問い詰めると採用された時からバイトだったということがわかり、正社員だと聞いてた私は、驚きと6年間も嘘をつかれていた事で彼への信用がもてなくなりました。彼は普段からはっきりとしない所があり、この話の時も私が問い詰めていって、正社員だった→途中から契約社員→最初からバイトだった と何段階かに分けて嘘をつき、バレた話でした。それから彼は家事をしながら仕事を探していますが、今現在まだ仕事についていません。 探してはいるみたいですが、面接は今だ一度も受けていなく、家事をすることも嫌気がさしているようで、よくイライラして喧嘩をふっかけてきてました(ここ最近は減ってきましたが)。また、彼はとても痩せていて小さく元々あまり体力がないこともあり、体調不良の日が多く毎日のように気持ち悪いと言っていて、私まで体調が悪くなりそうです。彼は動こうと思っても動けないとか、精神的に追い詰められると気持ち悪くなって吐いてしまうとか、うつ病のような気配があったので精神内科に行った所、中度のうつ病と診断されました。ただ彼自身が薬治療やカウンセリング治療を嫌がり特別治療はしていません。彼は私と結婚したい気持ちはあるようですが、私は彼がこんな状態では先が不安です。こんな彼と今後結婚できるように今は見守るべきか、別れて新しい人を見つけるほうがよいのか迷っています。彼の経済力、体力面、精神面で弱い所がとても気になります。
いくら好きでも、働かない男性はダメだと思います。結婚をして今後貴女が妊娠し働けなくなった時、精神的に弱ってるから働けないと彼が言い出したら誰が生活を支えるのですか?36歳でこれから見守るって・・・時間は待ってくれないので、結婚前から不安を感じているのであれば、新たな一歩を踏み出すべきだと思います。
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