再就職手当について。
失業保険受給期間中に再就職し、手当をもらう予定なのですが、一応紹介予定という形で、派遣で2ヶ月働き、3月から無事正社員で採用となりました。
派遣の間は、1年
以上の雇用が見込めないとのことで、正社員になってからの申請となるのですが、その提出書類の中に、派遣会社の離職票とありました。
しかし、派遣会社に依頼すると、失業期間がなく、雇用保険は引き続き加入していりので、離職票はいらないはずです。用意できません。と言われました。
明日ハローワークに問い合わせようとおもっていますが、本当の所どうなのか気になるので、わかる方、教えてください!
失業保険受給期間中に再就職し、手当をもらう予定なのですが、一応紹介予定という形で、派遣で2ヶ月働き、3月から無事正社員で採用となりました。
派遣の間は、1年
以上の雇用が見込めないとのことで、正社員になってからの申請となるのですが、その提出書類の中に、派遣会社の離職票とありました。
しかし、派遣会社に依頼すると、失業期間がなく、雇用保険は引き続き加入していりので、離職票はいらないはずです。用意できません。と言われました。
明日ハローワークに問い合わせようとおもっていますが、本当の所どうなのか気になるので、わかる方、教えてください!
先の『 valkylyさん 』長文ご苦労様です。
しかし、誤答です。
紹介予定派遣から正社員に昇格した場合、派遣元から派遣先への転籍扱いとなります。
派遣元(派遣会社)からの離職(雇用保険脱退)ではありませんので、離職票は発行されません。
しかし、誤答です。
紹介予定派遣から正社員に昇格した場合、派遣元から派遣先への転籍扱いとなります。
派遣元(派遣会社)からの離職(雇用保険脱退)ではありませんので、離職票は発行されません。
鬱病になりまして、退職を考えています。その後のことが心配です。
契約社員として登録して働いていたのですが、調子が悪いので医者に相談に行ったところ、精神科の診断を進められました。
結果は鬱病だそうで、1月の療養を勧められまして、仕事が手につきませんので退職を考えています。
治療がうまくいったとして、また働きたいのですが、いろいろと迷っています。
質問なんですが。
(1)失業した後、失業保険はもらえるでしょうか?いままで20年以上別会社で勤務していまして、現在の仕事には3ヶ月契約で残り1月ほどでした。
(2)健康保険などはどうすればよいのでしょうか?
(3)労災申請はできるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
契約社員として登録して働いていたのですが、調子が悪いので医者に相談に行ったところ、精神科の診断を進められました。
結果は鬱病だそうで、1月の療養を勧められまして、仕事が手につきませんので退職を考えています。
治療がうまくいったとして、また働きたいのですが、いろいろと迷っています。
質問なんですが。
(1)失業した後、失業保険はもらえるでしょうか?いままで20年以上別会社で勤務していまして、現在の仕事には3ヶ月契約で残り1月ほどでした。
(2)健康保険などはどうすればよいのでしょうか?
(3)労災申請はできるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
うつ歴7年の者です。自分の経験に基づいて書きますね。
1)失業保険の前に、傷病手当を受給する方がトクです。傷病手当は月給の2/3くらいを最長で18カ月もらえるので、大変大きな額になります。失業保険は傷病手当とは同時に受給できないので、傷病手当の受給終了後にして下さい。もちろんもらえますよ。でも、失業保険の額はそれほど多くありません。うつ病が理由の退職であれば、360日受給できる可能性があります。
2)健康保険は、人事の人に頼んで現在の健康保険を一定期間任意継続するか、役所に行って国民健康保険に切り替えるか、のどちらかになります。調べてみて安い方で良いかと思います。うつ病であれば役所に行って自立支援制度を利用すれば、健康保険の3割負担が1割になり、月額の上限も設けてもらえます。ついでに精神障害者福祉手帳ももらっておきましょう。いろいろとトクなことがある場合があります。
3)労災については私はそれほど詳しくありませんが、うつ病が業務に起因したということを証明しなくてはならないので、簡単ではないと思います。弁護士に依頼する必要があるかも知れません。しかし、そう思われるなら、例えば異常に残業が多かった、継続的なパワハラがあったなど、であれば可能かもしれません。労災認定を受ければ、治療費はタダになると思います。その他のメリットはよく知りません。
ココに書いたことは大まかな方向性なので、実際に受給したりする細かな方法は役所やハロワなどでさらによく調べて下さいね。では、健闘を祈ります。
1)失業保険の前に、傷病手当を受給する方がトクです。傷病手当は月給の2/3くらいを最長で18カ月もらえるので、大変大きな額になります。失業保険は傷病手当とは同時に受給できないので、傷病手当の受給終了後にして下さい。もちろんもらえますよ。でも、失業保険の額はそれほど多くありません。うつ病が理由の退職であれば、360日受給できる可能性があります。
2)健康保険は、人事の人に頼んで現在の健康保険を一定期間任意継続するか、役所に行って国民健康保険に切り替えるか、のどちらかになります。調べてみて安い方で良いかと思います。うつ病であれば役所に行って自立支援制度を利用すれば、健康保険の3割負担が1割になり、月額の上限も設けてもらえます。ついでに精神障害者福祉手帳ももらっておきましょう。いろいろとトクなことがある場合があります。
3)労災については私はそれほど詳しくありませんが、うつ病が業務に起因したということを証明しなくてはならないので、簡単ではないと思います。弁護士に依頼する必要があるかも知れません。しかし、そう思われるなら、例えば異常に残業が多かった、継続的なパワハラがあったなど、であれば可能かもしれません。労災認定を受ければ、治療費はタダになると思います。その他のメリットはよく知りません。
ココに書いたことは大まかな方向性なので、実際に受給したりする細かな方法は役所やハロワなどでさらによく調べて下さいね。では、健闘を祈ります。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
あなたの収入総額が130万円(この先1年間の予想)なら、親の健康保険(協会けんぽとかですよね)は扶養に入れますよ。
失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。
今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。
今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報