失業保険の受給資格について教えて下さい!
昨年10月から勤めてた会社を会社都合で8月いっぱいで辞めます。
雇用保険をかけていたのは、そこの会社で10か月と、昔8年くらい働いてた会社(その会社を辞めてから6年くらいはかけてません)です。
昔とtotalで考えてもらえるのでしょうか?それとも最近の過去一年間支払いがなければ(私の場合10か月ですので)受給されないのでしょうか?
すぐに働けそうならいいのですが、体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
どなたかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m
昨年10月から勤めてた会社を会社都合で8月いっぱいで辞めます。
雇用保険をかけていたのは、そこの会社で10か月と、昔8年くらい働いてた会社(その会社を辞めてから6年くらいはかけてません)です。
昔とtotalで考えてもらえるのでしょうか?それとも最近の過去一年間支払いがなければ(私の場合10か月ですので)受給されないのでしょうか?
すぐに働けそうならいいのですが、体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
どなたかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m
〉離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
〉●特定理由離職者の範囲
……
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
……
〉体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
再就職できない体調なら、回復するまで受けられません。
で、「会社都合」の具体的な理由は?
それは本当に雇用保険で言う「会社都合」?
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
〉●特定理由離職者の範囲
……
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
……
〉体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
再就職できない体調なら、回復するまで受けられません。
で、「会社都合」の具体的な理由は?
それは本当に雇用保険で言う「会社都合」?
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
失業給付を受けている間に就職が決まったら 入社日の前日までの基本手当は受けられるのが原則。そして 次回の失業認定日を待たずに入社日の前日にハロワに行って就職の申告をしなければならない。
ただ、失業認定日とは4週ごとに決められた日なので、最後の認定日として設定された日以前に所定給付日数が全て消化されてしまっていることがある。
「雇用保険受給資格者証」に 前回の認定日に失業認定された日数と 残日数が印字されていると思う。入社日の前日までにその残日数を消化し切っていたら その残日数分までしか基本手当は受けられないし、消化し切っていなければ 入社日の前日までの基本手当が受けられる ということ。
ただ、失業認定日とは4週ごとに決められた日なので、最後の認定日として設定された日以前に所定給付日数が全て消化されてしまっていることがある。
「雇用保険受給資格者証」に 前回の認定日に失業認定された日数と 残日数が印字されていると思う。入社日の前日までにその残日数を消化し切っていたら その残日数分までしか基本手当は受けられないし、消化し切っていなければ 入社日の前日までの基本手当が受けられる ということ。
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