8月に結婚を予定しています。
彼女が会社へのストレスが原因で退職をしようと考えています。
そういう時は失業保険ってどのくらいもらえるのでしょうか?
もらえる時期としてはどのくらいでしょうか?
教えてください。
御めでとうございますw
大体90日~150日程度ですね
あの、仕事始めて何年になりますか?
教えていただけると期間が特定できます!!
退職後の書類について

家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。



今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。

失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、

①その他の書類で必要なモノはありますか?

②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?

くだらない質問ですが宜しくお願いします。
給与明細は、郵送で届くのでは?
源泉徴収票は、年末に届くはずです。
雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません
↑ 失業保険の手当の手続きに必要なので早く会社に連絡とって
出してもらってください。
離職票がないと、申請できませんよ。

年の為、退職証明書などももらっておくといいかも(^-^)
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。

判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)

ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。

消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)

ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。

また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。

自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。

結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。

健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。

役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、

今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。

そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。

それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。

退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。

>
10月に入籍したら8、9月はリセット

これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…

国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。


10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?

病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
職安のポリテクセンターに職業訓練校に通うことになりました。
失業保険の給付をうけている(11月から支給予定)のですが、
基本手当てが入所から貰えるとの事ですが、平日の通った日だけ出るんでしょうか??
例えば基本日給が4000円だった場合、6ヶ月間の入所で、いくら位になりますか??
あと、昼代とか、勉強代?も貰える様なのですがおいくら位でしょう??
もう15年も前のことなので 金額的には変更になっているかも。

えっと まず 自己都合退職による待機期間はもらえません。
だから やはり11月からかな。
平日の通った日だけもらえます。 毎月 職安でやる認定日のようなものがありました。
出席は 別に記録しているでしょうが バイトをした日とかって 書類に○するような感じだった記憶があります。

4000×週5日×26週くらいかな?-支給開始日までの日数 だと?
40万くらいかな?

あとは 昼代一日¥800と 交通費がもらえたと思います。
交通費は 定期だったかも?

がんばって 勉強してください。
関連する情報

一覧

ホーム