税金と確定申告について。

こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)



・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)

・退職金140万。

・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)

が今年の所得になります。

確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)


あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??


すみませんがお願いします(>_<)
まず、年途中で退職していますから、確定申告が必要です。

・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。


・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。

・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。


>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。


>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。

>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
給与の控除について詳しい方教えてください

今年2月に結婚しわたしは寿退社し、有給休暇の消費をして事実上3月分までお給料をもらっていました

その後、失業保険料をもらう為に主人の保険には入らず国保に加入して7月より主人の扶養として、第三号という部類に入りました
先月あたりから、主人のお給料の控除額が増え特に●厚生年金保険料●地方税が増えています
主人の会社に問い合わせれば早いのですが、ここで解決できればと思い質問させてもらいました
保険関係は詳しくないので、基本的な事を質問しているかもしれませんがよろしくお願いします
奥様とは関係無く、10月より厚生年金保険料があがりました。
地方税が増えたのは、何か確定申告で雑所得があったのでしょうか。ただ、地方税は通常6月から翌年5月まではあまり変更ないのですが。
無職の場合の確定申告について
確定申告について分からなかったのでお尋ねいたします。
おととしに仕事を退職し去年はまるまる一年間無職の状態でした。
そのため昨年の収入はなく、10万円に満たないですが医療費で支出があるのと
国民健康保険料と個人の生命保険、市民・県民税を一年間支払ってきました。
またその間に失業保険を三ヵ月間分受け取っています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。もし還付金が受けられるのであれば
申告したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃればお教え頂ければ幸いです。
所得税を払っていないのですから還付されるものがありません。
しかし、国民健康保険料を決めるため、税の申告をする必要があります。

確定申告でなくても、住民税(市民税・県民税の申告)で十分です。

提出する場所が近い方を選んでください。
確定申告時期には、各所で申告書受付の場所が設けられます。広報紙の記事にご注目を。
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