雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
一応実務でも取り扱っておりかつ現在勉強もしている私が申します。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
失業保険の再交付につきまして
懲戒解雇になり、失業保険を受け取り終え、何とか就職先が決まりましたが、再就職先に提出する書類から懲戒解雇のことが分からないのか不安です。おそらく、前職の雇用保険被保険者証のみの提出では分からないと思うのですが、その雇用保険被保険者証が手元にありません。おそらく、失業保険申請時に提出したと思うのですが、これはハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?雇用保険番号等は離職票があるので分かっております。
>ハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?

再発行はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
単位資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。
ただし、入社時の提出書類の一つだと思いますので、できるだけ提出した方がいいのは確かです。

懲戒解雇かどうかは、再就職先が、前職の担当者に問い合わせて、その旨回答がない限り、わかりません。
適当な派遣先
過去質にも少し書いた派遣の仕事ですが、1年の就業が見込めるようなふれこみで、そのために再就職手当の受給手続やその手続のため本来ならまだ加入要件に達していないけんぽまで加入しましたが、「正社員を雇うことになったから」ということで、今月末で切れる契約の更新を1ヶ月だけ、しかも「来てもらわないと困る」と命令口調で言ってきた派遣先。まあ、就業する前から乗り気じゃなかったのもありますが、仕事をしだしてから、全てにおいて適当だし、契約外業務も平気でやらせるし、それでも交渉の余地があるなら、と派遣会社をつっついて「来月以降の話をどうするか」と9月頭から言っていたら、もう満了まで1週間というところで、その時間つなぎの更新の話。やる仕事もなく毎日8時間も座っているのも辛いし、この時給で交通費や保険料を差し引かれると失業保険給付金額とほとんど変わらないので、更新は断りました。しかし1ヶ月くらいでいきなり正社員雇うから派遣はいりませんって、それなら最初から短期にしておいてくれたら、こっちもややこしくなかったのに、ってまあ私サイドだけで愚痴っても仕方ないんですが、こんなことってよくあるんですかね?
こんなわかりずらい適当な質問は初めてみました。

文章能力がない=派遣先にもあなたの気持ちは伝わっていない。とだけ言っておきましょう。
失業保険について
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。

平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。

自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?

これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
>
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?

そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。


>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??

分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険について
待機7日間に バイトをしていること を申告せず
受給した場合
不正受給に なりますか
月に1回の 認定日には

週 20時間以内の バイトを していることは 申告 してます
立派な不正受給ですね。待期期間7日間は絶対に完成しなければなりません。
本来受給資格を得られないにもかかわらず受給していることになります。
早めに正直に申告をして小さく収めるか、それともビクビクして暮らすかはあなたの選択です。
発覚すれば代償は大きいですよ。
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