失業保険受給中で去年から始まった求職者支援訓練で学習中です。給付は失業保険のみ職業訓練受講給付金は無し。職員から求職活動が1回ですが受講中だから問題ないと聞きましたが意見がまちまちで・・本当ですか?
説明があったはずですが、多分行かないといけないと思いますけど。
その訓練が公共職業訓練であったならば訓練自体が求職活動に準ずるので他での活動はしなくていいですが。
今でも認定日にはハローワークいくでしょ?
昨年 会社の倒産により、失業しました。
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
退職金の税金は普通、退職時に払います。
失業手当は非課税収入で、確定申告不要です。

給与だけ確定申告してください。
親の扶養に入っている場合は失業保険の受給は可能でしょうか?
10月で退職いたしまして、今健康保険は親の扶養に入っています。
年金は、国民年金の手続きを済ませております。

父からは、親の扶養に入った場合、失業保険は受けれないと言われました。
これは、私の年収が130万を超えてしまうからなのでしょうか。
親の扶養に入れたので、超えてないと思いますが
ちなみに、私の月給は、20万で色々引かれて、手取りは17万くらいです。
失業保険を受給すると、超えるという事なのでしょうか。

私の事情で、来年手術をする予定でして、
健康保険の金額も考えた上で、親の扶養に入れてもらいました。

色々調べてもわからないのでご意見をお聞かせいただけたらと思います。
失業給付金を、3612円/日 以上もらっている間は、お父様の社会保険の「被扶養者」になれません。その間は、国民健康保険を払ってください。給付が終われば、「被扶養者」に戻れます。
扶養控除について質問です

私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?

③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?


私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。

息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。

解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
1について
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。

2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。

3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。


>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。

>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。


補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。

給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
失業のお手当は103万円に含めません。その代わりとして、「お手当をいただいている間は被扶養扱いにはなれない」ルールがあるわけです。

なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。

「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。

※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
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