失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
>扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??

扶養に入ると雇用保険の基本手当が受給できるかどうかは問題ではなくて、
本質は、雇用保険の基本手当が受給された場合、扶養に入れるかどうかの方が問題です。

上記の意味がわかってもらえるでしょうか?

雇用保険の基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、その基本手当を受けている間、健保の被扶養者になることができません。

>自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
上記の説明のように、扶養に入れる場合は、ご主人の扶養に入っていただければ問題ありません。扶養に入れない場合は、国保に加入してください。


by.SR
akko7974さん、大変丁寧に回答して頂き有難うございます。
色々調べましたが、まだ分からない事がいくつかあります。大変恐縮ですが、もし宜しければ回答の程宜しくお願いしま
1.退職金と失業保険は非課税ということは、確定申告の必要はないと言うことで宜しいでしょうか。
2.<△申告による社会保険料221,660円>とはどういうことでしょうか。
3.<課税所得0>所得税の課税対象となる所得が0…とはどのような意味でしょうか。

4.<差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。>
…現在無職にて通常、就職先で行う年末調整が出来ないため、確定申告で生命保険控除証明書を提出し手続きすること で還付される金額は上記の源泉所得税分と合わせてプラスされるのでしょうか。
5.<確定申告すれば、住民税の申告は不要です。住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。>
…住民税の申告の有無で何に影響し、どのように変わるのでしょうか。また、後記はどのようなことでしょうか。

以上、大変長くなり本当に申し訳ありません。
任意継続保険に関しては、来年度に再就職していない場合は国民健康保険への切り替えをしようと思います。
他にも、たくさんの方の質問に丁寧に回答されており、大変すばらしいと思いました。再度私の質問への回答して頂けると幸いです。
1.「収入そのものが課税対象ではない」のと、「結果として税額が0である」とは、違うことです。
基本手当は前者、退職所得は後者。

2.
支払った任意継続の健康保険料と国民年金保険料は、確定申告の際、「社会保険料控除」の額として申告できます。
23,000円×9ヶ月+14,660円=221,660円

3.文字通りです。

(給与所得金額-所得控除の合計)×税率=税額
「給与所得金額-所得控除の合計」が「課税所得金額」です。

4.
税額って、1年の収入の金額と、その年に適用される所得控除・税額控除の金額から計算されます。
源泉徴収された所得税額は、あくまでも仮の計算ですので、確定申告で精算されるのです。

質問者の場合、源泉徴収税額の全額が還付されます、ということです。

〉就職先で行う年末調整が
年末調整を「行う」のは会社です。あなたが会社に書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

5.
住民税の申告は、当然、住民税額に関係します。
ほかに、市町村の国民健康保険料/税とか、国民年金保険料の免除などにも関係しますが。

住民税は、所得割と均等割というものによって構成されます。
所得割何円+均等割何円=住民税額何円
です。

税額って、自分で計算して「私の税額は何円です」と申告するものなのです。
サラリーマンの税額の徴収のされ方を常識だと思っちゃいけない。
妻が先月まで働いておりましたが、今月より失業保険の手続きを行うのですが、失業保険を得た場合、私の扶養家族に入れないというのは本当でしょうか
奥様の失業給付の基本日額が3612円以上でしたら、受給期間中はあなたの被扶養者になることはできません。
自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間中や、失業給付受給終了後であれば、被扶養者になることができます。
失業保険受給後に扶養に入る手続きのタイミング、支払について教えて下さい。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、

1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
1.10/16で受給が終了なら翌日から健康保険・年金の被扶養者としての資格取得日となります。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
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