失業保険について質問させて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。
自分の意思での退社です。
説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。
ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。
詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。
自分の意思での退社です。
説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。
ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。
詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
30日以上働けない状態が続く場合に
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。
出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。
延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。
失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。
出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。
延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。
失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
育休明けに解雇される者です。
育休明けに解雇される者です。
教えて下さい。
只今、9月23日まで、育休をもらっている派遣で働いている者です。(1年半をもらいました)
お腹には、二人目の赤ちゃんがいてて、出産予定日は12月27日予定で、このまま産休をもらえないか5月から相談していたのですが、8月に入り連絡があったとおもったら、退職をすすめられました。
(9月24日から、産休に入るまでの期間は、働けないか聞いた所、妊娠しているから、働かされないと言われたし、会社が暇なので働けないといわれました。)
二人目の産後に残業ができるのかとか、休んだりしないのかとか言われ、失業保険をもらう事を進められたりして、9月に入ると、9月末で一旦契約終了と言われました。
私は、納得がいかなかったので、[今回、育休終了と同時に解雇になるみたいですが、調べたら、違法になるみたいです。妊娠中や、産後に退職を進めたりするのも、法律でダメみたいです。]ってのを、会社の人に連絡したら、僕の言い方が間違ってたとあやまっていました。
9月9日に会社の人から連絡があり、今、仕事がとても暇で、人員整理をしているので一ヶ月に解雇と言われました。
私は、このまま失業手当をもらうしかないのでしょうか。
この会社では、1994年の4月28日から働いています。
どんな事でもいいので、お知恵をかして下さいm(_ _)m
育休明けに解雇される者です。
教えて下さい。
只今、9月23日まで、育休をもらっている派遣で働いている者です。(1年半をもらいました)
お腹には、二人目の赤ちゃんがいてて、出産予定日は12月27日予定で、このまま産休をもらえないか5月から相談していたのですが、8月に入り連絡があったとおもったら、退職をすすめられました。
(9月24日から、産休に入るまでの期間は、働けないか聞いた所、妊娠しているから、働かされないと言われたし、会社が暇なので働けないといわれました。)
二人目の産後に残業ができるのかとか、休んだりしないのかとか言われ、失業保険をもらう事を進められたりして、9月に入ると、9月末で一旦契約終了と言われました。
私は、納得がいかなかったので、[今回、育休終了と同時に解雇になるみたいですが、調べたら、違法になるみたいです。妊娠中や、産後に退職を進めたりするのも、法律でダメみたいです。]ってのを、会社の人に連絡したら、僕の言い方が間違ってたとあやまっていました。
9月9日に会社の人から連絡があり、今、仕事がとても暇で、人員整理をしているので一ヶ月に解雇と言われました。
私は、このまま失業手当をもらうしかないのでしょうか。
この会社では、1994年の4月28日から働いています。
どんな事でもいいので、お知恵をかして下さいm(_ _)m
解雇は解雇ですけど、契約終了ということでしょうね。
正社員ではないのですから仕方がないことです。
諦めて失業手当てを貰いましょう。
正社員ではないのですから仕方がないことです。
諦めて失業手当てを貰いましょう。
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