失業保険・・・90日間の支給となりました。この90日の初日は失業認定日ですか?そうなると失業認定日の日までの保険は受け取れないのでしょうか?初回認定日から最終更新日まで90日ないのですが・・・
貴方が失業給付の手続きをした日から7日間は待機期間と言って給付対象にならない期間です、その翌日、8日目からが給付対象となり、最初の認定日までの給付金が認定日から概ね1週間で指定口座に振り込まれます。
待機期間の翌日から90日間が支給対象期間です。
自分はメニエール病と鬱病があり、運転手の仕事を退職しました。失業保険も今月が最後で、もう貰えません。ストレスとメニエールなどで、最近は毎日病院通いです。
失業保険のほとんどは病院代になってます。仕事が決まれば良いのですが、こんな体では仕事も出来ません。失業保険も今月で終われば自分は来月から、どうすれば良いのでしょうか ちなみに生活保護は受けれる条件を満たしていないので無理です。
自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などを利用されてはいかがでしょう?

自立支援医療(精神通院医療)は、自己負担分の一部を国が肩代わりしてくれる事業です。すぐに申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳は都道府県や政令指定都市の事業で、初診から6か月経過すれば申請できます。自治体の制度ですし、症状によって等級分けされるので、地域や等級によって支援内容は異なりますが、場所と等級によっては、診療科に関係なく医療費がゼロにできるかもしれません。そのほかにも、NHKの受信料の免除、預貯金の利息にかかる税金の免除、携帯電話の料金の割引、公共施設の優先・無料での利用等を受けることができます。

障害者年金は初診から1年6か月経過すれば申請できます。これも等級により年金額は異なりますし、正直これだけで生活が成り立つ金額ではないですが、ないよりはましです。

メニエール病でも上記のような支援は症状によっては受けることができると思います。

自立支援医療、手帳については市区町村の福祉課などに、相談、問い合わせ、申請をしてください。

障害年金については、初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課になります。

メニエール病と鬱病の両方の話を相談して、より有利な支援を受けられると良いですね。
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職

・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)

・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)

・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。

産休後に退職

・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。

・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます

・出産手当金いただけます


産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。

2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。

産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。

給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。

詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。

>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。

>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。

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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。

>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。

>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。

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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。

上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。

そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
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