国民健康保険加入すべきか否か。今月末に失業保険受給が始まります。
今は親の社会保険の扶養になっています。
で、今月末に3万ちょっとの失業保険が受給されます。

失業保険が受給されたら、扶養を抜け国民健康保険に加入しようと
思ってたんですが、
第1回目の認定だったので、額が3万と少ないんです。

この額でも、国保に切り替えなくてはいけないんでしょうか????

それか、
第2回目の認定では10万以上受給されると思うので
その時の切り替えでいいのか。
教えてください。
社保の扶養については詳しくは親の会社に聞いてください。そちらが扶養から抜くはずです。そうなると国保に加入するのであって、収入云々で国保に加入するわけではありません。
ちなみに一般的には失業手当ての日額が3611円以上なら扶養にはなれません。月額の問題ではありません.
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。

もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方

など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?

2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回

とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。

が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。

いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
今までの認定と同じように二回の求職活動

相談・パソコン等での検索等で良く

求人に応募や紹介状を出してもらうは無くても良かった気がします。

しかしながらやはり再就職のすると言う意図は見せたほうが良いでしょうね
失業保険給付について教えてください。
初回認定日は10月22日です。 受理日は9月24日。

事情があり、いつごろ給付されるか、今知りたいです。

12月末なのか、1月始めか1月末なのか、詳しい方教えてください。
>>初回認定日は10月22日です。 受理日は9月24日。

待機期間が10月1日に終了なので、10月2日から給付制限(3ヶ月)になりますので、1月2日に給付制限が終了します。
初回認定日が10月22日だと4型-木です。
2回目の認定日は1月14日だと思います。
実際に口座に振込まれるのは1月19日~1月22日の間だと思います。

ハローワークに聞けばわかります。
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